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大学生のアルバイトの給与所得とタイミーなどの日雇いバイトについて

    私は現在アルバイトを2つかけ持ちしている大学2年生です。現在、扶養内でアルバイトをしているため、年間150万円以内で収めようとしています。
    ここで質問なのですが、タイミーなどの隙間バイトでの給与は雑所得として年間20万円まででしたら扶養を満額受けることが出来るのでしょうか。この場合、市民税や親の健康保険から外れてしまうなどの150万円までで収めた場合との違いはあるのでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

    タイミー等の収入も雇用契約に基づく場合は原則として給与所得であり、仮に雑所得となる場合でも20万円以下は所得税の確定申告が省略できますが、住民税の申告は別途必要になります。

    • 回答日:2026/07/28
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    タイミーは、毎月乙欄で源泉徴収票が発行されるようです。源泉徴収はされていると思いますので、タイミーの支給額の合計が20万円以下であれば、申告は不要です。扶養とは関係はありません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
    扶養ということでしたら、社会保険料の扶養の要件である交通費込みで150未満に注意する必要があります。

    • 回答日:2026/07/28
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    タイミーのような単発のお仕事も、雇用されて働く形であれば「給与所得」に該当することが一般的です。
    この場合、雑所得ではなく、他のアルバイト給与と合算して考える必要があります。ご質問の「雑所得なら20万円まで」という考え方は、給与を1か所から受けている方が、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告が不要になる、という別の話と混同されている可能性があります。
    ご自身の働き方が給与か報酬かで結論が変わりますので、支払元での区分をまずはご確認ください。

    • 回答日:2026/07/28
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