大学生のアルバイトの給与所得とタイミーなどの日雇いバイトについて
私は現在アルバイトを2つかけ持ちしている大学2年生です。現在、扶養内でアルバイトをしているため、年間150万円以内で収めようとしています。
ここで質問なのですが、タイミーなどの隙間バイトでの給与は雑所得として年間20万円まででしたら扶養を満額受けることが出来るのでしょうか。この場合、市民税や親の健康保険から外れてしまうなどの150万円までで収めた場合との違いはあるのでしょうか。ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
■ 扶養控除とアルバイト収入について
・タイミーなどの隙間バイトの収入が年間20万円以下であれば、雑所得として所得税の申告は不要です。
・親の扶養控除を受けるためには、年間の合計所得が48万円以下である必要があります。
・150万円以内に収めた場合でも、市民税や健康保険の扶養条件に影響する可能性がありますので、具体的な金額や条件については注意が必要です。
- 回答日:2026/09/24
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るタイミー等の収入も雇用契約に基づく場合は原則として給与所得であり、仮に雑所得となる場合でも20万円以下は所得税の確定申告が省略できますが、住民税の申告は別途必要になります。
- 回答日:2026/07/28
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タイミーは、毎月乙欄で源泉徴収票が発行されるようです。源泉徴収はされていると思いますので、タイミーの支給額の合計が20万円以下であれば、申告は不要です。扶養とは関係はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
扶養ということでしたら、社会保険料の扶養の要件である交通費込みで150未満に注意する必要があります。
- 回答日:2026/07/28
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タイミーのような単発のお仕事も、雇用されて働く形であれば「給与所得」に該当することが一般的です。
この場合、雑所得ではなく、他のアルバイト給与と合算して考える必要があります。ご質問の「雑所得なら20万円まで」という考え方は、給与を1か所から受けている方が、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告が不要になる、という別の話と混同されている可能性があります。
ご自身の働き方が給与か報酬かで結論が変わりますので、支払元での区分をまずはご確認ください。
- 回答日:2026/07/28
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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