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事業利益の精算について

    あるお客様を私(ひとり法人)と、ビジネスパートナー(ひとり法人)とで、担当しました。
    個々に発生した業務に関しては、利益をそれぞれに振り分けましたが、共通で得た利益に関しては、今後そのパートナーとの事業への投資に回せるようにと、私がプール金として預かっていました。
    一度当社の決算を経て、今回パートナー解消することになり、そのプール金を精算することになりました。
    私は、私が支払った法人税と消費税分を差し引いた金額を折半して渡すと伝えたのですが、税理士さんから見て妥当な提案でしょうか。

    精算の考え方は当事者間の合意が基本ですが、税務上の取扱いは、そのプール金がどのように会計処理・計上されていたかによって変わってきますので、その点を整理してみることをおすすめいたします。

    まず、共通で得た利益の全額を貴社の売上(益金)として計上していた場合、パートナーへ渡す分は、契約内容によって外注費や業務分担金などの費用として処理できる可能性があります。この場合、その支払いは貴社の損金となるため、すでに納めた法人税相当分をあらかじめ差し引いてから折半する、という考え方が二重の負担につながらないかご確認ください。
    また消費税についても同様に実際の計上状況を確認したうえで金額を決めるのが安全です。

    契約書や請求の形態によって結論が変わりますので、具体的な精算額の妥当性については、税理士若しくは弁護士にご相談いただくのを推奨いたします。

    • 回答日:2026/07/27
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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    先行のご回答のように契約の形態によって、対応が変わってまいりますが、

    1)収益全体うちパートナー様の取り分を預り金として、計上していた場合には、単純に預り金計上部分をパートナー様にご入金いただければ税務上の問題はないかと存じます。

    2)収益全体をご質問者様の売上に計上し決算を行った場合には、外注費などで売上のパートナー様取り分を計上し、その分をお支払いいただくのが最も簡易な方法かと存じます。しかしながら、売上取引が前期に発生していたとなりますと、外注費も前期に計上しなくてはなりませんので、法人税、消費税の更正の請求が必要になるケースがございます。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/07/27
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