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海外口座の外貨預金を日本の口座に移す場合の税金

    日本に国籍、住民票があり、米国と行き来の生活で、配偶者は米国在住市民です。
    日本国内に不動産取得を決めたため、多額の預金を米国の自分の口座から日本の口座へ移す必要があります。口座の名義は日米で同一で、日本の登記も私に統一されますが、物件購入用資金の移動のどこかで課税対象になり得ますか。

    米国の口座にあるのはドルで日本の不動産を取得される場合の決済は円だと思いますが、米国の口座にあるドルが日本で課税された所得によるものであれば、為替差益が課税される場合があると思います。

    • 回答日:2026/07/27
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    回答した税理士

    ご自身名義の口座間の移動それ自体は課税されませんが、送金の原資となる米国預金の性質によっては、為替差損益などが課税対象となる可能性があります。過去の給与や運用益、資産の売却代金など、どのような性質のお金かによって取扱いが異なり、特に日本の居住者に該当する場合は国外で生じた所得も課税対象になり得ます。なお、一定額以上の国外送金や国外財産については、税務署への調書提出の仕組みがあります。
    居住形態や資金の性質によって取扱いが大きく変わりますため、具体的な判断は税理士または所轄の税務署にご相談されることを推奨いたします。

    • 回答日:2026/07/27
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    ご自分の名義の口座間に資金を移すだけであれば、課税されません。
    アメリカで取得した米ドルであれば、為替差損益もないと思います。

    • 回答日:2026/07/27
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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