1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 一時所得と譲渡所得の特別控除について

一時所得と譲渡所得の特別控除について

    一時所得と譲渡所得には50 万円までの特別控除があると聞きました。
    ただこの特別控除の50 万の上限は、一時所得と譲渡所得それぞれ共有でしょうか?

    例えば50万で買った馬券が100万になった時は、100万-50 万-50 万(特別控除)=0円で課税されないと思います。

    加えて同じ年に私物を売却して50 万になった時に、この売却した50 万にも特別控除が50 万円分あるのでしょうか?
    それとも競馬(一時所得)で50 万円分の特別控除を使ったから、私物売却(譲渡所得)には特別控除が使えないのでしょうか?

    ふと気になってしまい…教えていただけると幸いです。

    一時所得の特別控除(最高50万円)と譲渡所得の特別控除(最高50万円)は共有ではなく、それぞれ別枠で適用されます。

    そのため、競馬(一時所得)で50万円の特別控除を使ったとしても、譲渡所得の50万円控除枠が減ることはありません。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    国税庁のタックスアンサーで説明されている、一時所得と譲渡所得(総合課税)の計算では、それぞれの控除額には関連性はありませんので、別々の計算で大丈夫です。
    No.1490 一時所得
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
    No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
    一応、競馬の払戻金の所得区分は次のとおりとなります。
    競馬の馬券の払戻金に係る課税について
    https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら