一時所得と譲渡所得の特別控除について
一時所得と譲渡所得には50 万円までの特別控除があると聞きました。
ただこの特別控除の50 万の上限は、一時所得と譲渡所得それぞれ共有でしょうか?
例えば50万で買った馬券が100万になった時は、100万-50 万-50 万(特別控除)=0円で課税されないと思います。
加えて同じ年に私物を売却して50 万になった時に、この売却した50 万にも特別控除が50 万円分あるのでしょうか?
それとも競馬(一時所得)で50 万円分の特別控除を使ったから、私物売却(譲渡所得)には特別控除が使えないのでしょうか?
ふと気になってしまい…教えていただけると幸いです。
結論から申し上げますと、一時所得と譲渡所得の特別控除は、それぞれ別枠で用意されています。したがって、一方で使い切ったからもう一方で使えなくなる、という共有の関係にはならないのが原則です。
ご質問の馬券の例では、一時所得としての計算上、収入から購入費用を差し引き、そこから特別控除を差し引く流れになります。この特別控除は最大で50万円までとされています。
そのうえで、同じ年に私物を売却した場合、これは通常譲渡所得の対象となり、こちらにも別途、譲渡所得としての特別控除が設けられています。ですので、両方の所得でそれぞれ控除を検討できると考えられます。
ただし、私物の内容によっては課税されない資産に当たる場合や、譲渡所得の区分・計算方法が変わる場合もあります。前提によって結論が変わり得ますので、実際の申告に当たっては、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る一時所得の特別控除(最高50万円)と譲渡所得の特別控除(最高50万円)は共有ではなく、それぞれ別枠で適用されます。
そのため、競馬(一時所得)で50万円の特別控除を使ったとしても、譲渡所得の50万円控除枠が減ることはありません。
- 回答日:2026/07/21
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国税庁のタックスアンサーで説明されている、一時所得と譲渡所得(総合課税)の計算では、それぞれの控除額には関連性はありませんので、別々の計算で大丈夫です。
No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
一応、競馬の払戻金の所得区分は次のとおりとなります。
競馬の馬券の払戻金に係る課税について
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
参考にしてください。
- 回答日:2026/07/21
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