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大学生のバイトの扶養内のことについて

    大学生で親の扶養内です。
    日本学生支援機構の奨学金は、給付型と貸与型(第一種・第二種)を利用しています。
    バイトを2つ掛け持ちしています。
    今年の収入は、1〜4月が0円、5〜7月の合計が約15万円です。
    奨学金や扶養の関係で、年間のアルバイト収入は100万円以内に抑えたいと考えています。
    この条件だと、残りの月(8〜12月)は毎月どれくらいまで稼いでも大丈夫でしょうか?

    まず結論の方向性ですが、100万円を目安とされる場合、すでに5〜7月で約15万円の収入があるため、残りは差額の約85万円が上限の目安になります。これを8〜12月の5か月で割ると、月あたりおよそ17万円までが一つの目安と考えられます。ただし実際の給与は締め日や支払日によって、いつの年の収入に含まれるかが変わるため、支給日ベースで管理されることをお勧めします。

    なお、アルバイト収入だけであれば、所得税がかからない範囲や、親御さんの扶養の判定に用いられる金額の基準は、近年見直しが行われている点にご注意ください。100万円という数字は住民税を意識した目安になりがちですが、お住まいの自治体で非課税となる基準が異なる場合があります。

    また、奨学金の給付型は、世帯の所得状況によって支給が変わることがあるため、収入基準は日本学生支援機構や学校の窓口でご確認ください。

    税金面の詳しい取扱いについては、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。

    • 回答日:2026/07/21
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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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