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比較的高価なカード(カードゲーム)の短期間における複数回の売却について

状況:1.20代後半のフリーターです。親の扶養の範囲でアルバイトをしております(100万円前後)。趣味のカードゲームにおいて不要になったカードを、1週当たり2,000円程、友人との外食や交際費の足しとしてカードショップに売却しておりました。2.先日、カードショップのオリパに欲しいカードが封入されている事を知り、それを購入しました。その際、買取相場で3万円程の高額カードが当たりましたが、そのカード自体は目当てのカードでは無かったため、売却しました。その後、それを元手に欲しいカードがラインナップされているオリパを購入し、目当て以外のカードが出た場合は売却してまた別のオリパを購入する、という一連の流れを繰り返しました。3.半月ほど経過した頃、比較的高額なカードが複数回当たっていたことから、買取に出した合計額が30万円程となりました。しかしながら、当たりが出なかったオリパの負け分を差引くと、手元には利益と言える程のお金は殆ど残っておらず、期間を通して目当てのカードは当てる事は叶いませんでした。質問:このとき、売却で得た約30万円はそのまま課税対象となるのでしょうか?また、これは営利を目的とした継続的な行為と見なされるのでしょうか?加えて、アルバイトの給与所得と合わせて136万円以下に抑えた場合であれば、扶養の範囲内に収まるのでしょうか?
 稚拙な文章ではありますが、ご回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

ご質問の点を整理してお答えします。

まず、売却で得た約30万円がそのまま全額課税対象になるわけではありません。所得は「収入から必要な支出(この場合はオリパやカードの取得にかかった費用)を差し引いた利益」で考えます。手元にほとんど利益が残っていないとのことですので、実際の所得額はその差引後の金額で判断することになります。ただし、支出を経費として認めてもらうには、購入額や売却額が分かる記録があることが望ましい点にご留意ください。

所得の区分については、生活用品の売却なら課税されない場合もありますが、オリパの購入と売却を繰り返した部分は、利益を得る目的の反復的な取引とみられ、雑所得などに区分される可能性があります。継続性や規模で判断が分かれる論点です。

扶養の基準は「収入」ではなく「所得」で判定される点も重要です。給与とその他所得を合算した所得金額が基準内かどうかで見ます。

記録を整理のうえ、税理士または所轄の税務署へご相談ください。

  • 回答日:2026/07/21
  • この回答が役にたった:1
  • 非常に専門的なご回答を頂き、誠に痛み入ります。
    相次いでの質問をご容赦ください。私の不手際で、購入時に発行されたレシートの大半を処分してしまった状況です。
    この場合、経費として認められる事は難しいでしょうか?
    僭越ながら、ご回答頂けますと幸いです。

    投稿日:2026/07/21

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回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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おはようございます、税理士の川島です。
​カード売却の税務について回答いたします。
​1. オリパ売却で得た30万円について
​税金は「売上」ではなく、そこから経費(購入代金など)を差し引いた「利益」に対してかかります。「負け分を差し引くと利益はほぼ残っていない」とのことですので、この30万円に対して課税される可能性は極めて低いです。また、短期間の行為であるため、営利目的の事業とは見なされにくいと考えられます。
​2. 毎週の売買について
​一方で、「毎週定期的にカードを売って利益を得ている」点は少し注意が必要です。もしこれが客観的に「継続的な営利活動(雑所得)」と判断されると、給与所得と合算され、親御さんの扶養範囲に影響が出るリスクがあります。
​アドバイス
​オリパの30万円については現状ご心配いりませんが、日常のカード売買が「小遣い稼ぎ」の範囲を超えていないか、一度ご自身で年間の純利益を計算してみてください。
​もし年間利益の合計が扶養の基準に近い場合は、扶養から外れる可能性があります。ご家族とも状況を共有し、改めて確認されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/07/19
  • この回答が役にたった:1
  • 非常に迅速並びに丁寧なご回答を頂き、誠にありがとうございます。
    万が一の場合に備え、買取の頻度を抑えるなど、自分なりにではありますが、対策を講じてみようと思います。
    心中の不安が解消されましたこと、重ねてお礼申し上げます。

    投稿日:2026/07/19

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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