相続した遺品の売却手続きを妹に代行してもらいましたが、売却代金を振り込んでもらうと贈与とみなされますか?
多忙のため、別世帯の妹に相続した遺品の売却手続きをたのみました。
(委任状などは特に作成しておりません)
売却にあたり、妹は当然のことながら自分の身分証明書で売買契約書を作成、
売却代金は妹の口座に振り込まれました。
(買取業者の規定で「売却主」以外の名義の口座への振込は不可でした)
この場合、売却代金を妹の口座から私の口座に振り込んでもらうと
贈与とみなされてしまうでしょうか?
相続した品物自体は古くこまごまとした装飾品で相続税申告の対象にならず、
分割協議書に掲載もしていませんが、故人の口約束でわたしの取り分ということで
妹も納得しています。
ただ、そういうわけで「誰の物か」を示す証拠はありません。
売却単価は数万~十数万ていどですが点数が多く、総額七十万ほどになりました。
妹からの振込で売却代金を受け取ってもだいじょうぶか、
贈与とみなされてしまう場合はどんな注意が必要か、
アドバイスいただければ幸いです。
ご心配の点についてお答えします。結論から申し上げますと、実質的にご相談者ご本人のものである遺品を、代金受取の便宜上いったん妹さんの口座で受け取っただけであれば、そのお金を妹さんからご本人へ移しても、通常は贈与にはあたらないと考えられます。贈与かどうかは名義ではなく、実質的に誰の財産かで判断されるためです。
ただ、ご記載のとおり「誰の物か」を示す資料が乏しい点が悩ましいところです。後日の説明に備え、次のような記録を残しておかれるとよいでしょう。まず、売却を妹さんに頼んだ経緯や品物がご本人の取り分であることを簡単な覚書にしておくこと、売買契約書や買取明細、妹さん口座の入金記録、妹さんからご本人への振込記録を保管し、金額の対応がわかるようにしておくことです。振込時の摘要に「遺品売却代金の精算」等と記しておくのも一助になります。
実際の判断は個々の事情により異なりますので、念のため税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/20
- この回答が役にたった:3
ご回答ありがとうございます。
個別相談も視野に入れ、きちんと対応したいと思います。
ありがとうございました。投稿日:2026/07/20
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る贈与には当たらず受け取って問題ありません。妹様が「代理」で売却した代金を、本来の所有者であるご自身に引き渡す(精算する)行為であるため贈与には該当しません。万が一税務署から尋ねられた場合に備え、「妹様に売却を依頼したメール等の履歴」や「買取業者の明細書」を保管しておくと安心です。なお、総額70万円であれば基礎控除110万円以下のため、仮に贈与とみなされても課税されません。
- 回答日:2026/07/20
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。助かりました。
投稿日:2026/07/20
