高額トレーディングカード売却時の税金
会社員として勤めておりますが、趣味のトレーディングカードを売却いたしました。
1枚200万、計400万を超えメルカリなどで不要となったものを継続的に売却しております。
元々の年収は700万程度なのですが、この場合の税金はどの程度かかるものでしょうか?
教えてくだされば幸いです。
トレーディングカードの売却益は、そのカードの保有目的や売却の実態によって課税の取扱いが変わってまいります。まずはこの点を整理させていただきます。
一般的に、生活用の動産(家具や衣服など日常使う品物)を売却した場合は、所得税は非課税とされています(所得税法第9条第1項第9号)。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画・骨とうなどは、この非課税の対象から外れます。今回のように1枚200万円といった高額なカードは、生活用動産にはあたらず、課税対象になる可能性が高いとお考えいただくのがよいかと思います。
次に、どの所得区分になるかが問題となります。ここは実態によって次のように分かれ得ます。
もともとご自身が楽しむために保有していたコレクションを、不要になったので手放したという場合には、譲渡所得に該当する可能性があります。譲渡所得であれば、売却額から取得費(購入時の金額)と譲渡費用(メルカリの手数料や送料など)を差し引き、さらに年間50万円の特別控除を差し引いて計算します。加えて、保有期間が5年を超えるもの(長期譲渡)については、その控除後の金額をさらに2分の1にした額が課税対象となります。この譲渡所得を給与所得と合算して、超過累進税率で所得税が計算されます。
一方で、「継続的に売却している」という点は判断の分かれ目になります。営利を目的として反復・継続的に売買していると認められる場合には、譲渡所得ではなく、雑所得あるいは事業所得と判断される可能性があります。これらに区分される場合は、上記の50万円の特別控除や長期譲渡の2分の1の取扱いは適用されません。転売目的で仕入れて売っているのか、あくまで長年集めた私物を整理しているのか、といった実態が判断のポイントになります。この区分は専門的な判断を要する部分ですので、ここでは断定を避けさせていただきます。
税額の目安については、取得費がいくらであったかによって大きく変わります。仮に譲渡所得に該当し、購入時の金額を証明できる資料が残っていれば、利益部分のみが課税対象となり、負担は抑えられます。反対に、取得費が不明な場合は売却額の5%を概算取得費とする方法が認められていますが、この場合は利益が大きく出てしまう点にご注意ください。ご年収700万円の給与所得と合算されるため、追加される所得に対してはおおむね20%前後(所得税と住民税を合わせた水準)以上の負担となることが多いと見込まれますが、正確な金額は取得費や所得区分が確定しないと算定が難しい状況です。
なお、給与以外の所得(譲渡所得や雑所得など)が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になるのが原則です。売却時の記録や購入時の領収書、メルカリの取引履歴などは、できるだけ保管しておかれることをお勧めいたします。
以上のとおり、取得費の額や売買の実態によって取扱いも税額も大きく変わってまいります。具体的な申告や課税区分の判断につきましては、取引の内容がわかる資料をご用意のうえ、お近くの税理士に個別にご相談いただくと安心かと思います。
- 回答日:2026/07/17
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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