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役員報酬の定期同額給与について

役員報酬ですが、毎月払いではなく、株主総会で決定した金額であれば極端な話、年1回の支給でも問題ないでしょうか?

定期同額給与の論点があり、
毎月、未払給与として計上し、
支払は年に1回ということも考えられます。

  • 回答日:2026/07/17
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回答した税理士

国税庁タックスアンサーの解説で、損金の額に算入される役員報酬について、一般的な定時定額給与の場合には、
「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与」
となっていますので、年に一回の支払では損金の額に算入されません。
また、損金の額に算入されるもう一つの支給方法として、事前確定届出給与がありますが、
「所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式、もしくは新株予約権もしくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式もしくは特定新株予約権を交付する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給される給与」
と規定されており、事前に、支給時期・支給金額を決めておく必要があります。
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
参考にしてください。

  • 回答日:2026/07/17
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会社法上は年1回の支給でも問題ありませんが、税務上は原則として全額が損金(経費)に算入されません。役員報酬を会社の経費にするには、毎月同額を支給する「定期同額給与」とするのが原則だからです。ただし、株主総会の決議後、所定の期限内に税務署へ「事前確定届出給与」の届出を提出した場合は、年1回の支給でも例外的に損金算入が認められます。

  • 回答日:2026/07/17
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こんにちは、税理士の川島です。
>役員報酬ですが、毎月払いではなく、株主総会で決定した金額であれば極端な話、年1回の支給でも問題ないでしょうか?
→それでは定期同額給与とはなりません。毎月総勘定元帳に役員報酬が記載・支払われる事で経費(損金算入)となります。それでしたら事前確定届出給与となるのではないでしょうか?

  • 回答日:2026/07/16
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