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船舶登記の海事代理士への報酬の消費税個別対応方式区分について

    課税売上事業にしか使用しない船舶を購入して、その船舶の代金は課税売上対応課税仕入になる場合
    その船舶を登記する際の海事代理士への報酬は同じく課税売上対応課税仕入で売上原価になるでしょうか?
    それとも共通対応課税仕入の販管費でしょうか?
    登記となるとバックオフィス的で管理費的な面もあるのかなという気もして(役員の通勤手当や福利厚生費なども共通対応にしています)
    (ちなみにこの報酬も登記に要する費用として取得価額に含めないで問題ない認識でよいですよね?)
    例えば課税売上しかない事業や会社を合併や買収などする際のコンサルタント料とか仲介料とか諸々の課税手数料なんかの個別対応方式の扱いも似たような感じですかね?

    課税仕入れの用途区分は、その支出が何のために行われたかという「対応関係」で判断するのが原則とされています。

    海事代理士への登記報酬については、課税売上事業にしか使用しない船舶を取得・登記するために直接要した費用と考えられますので、その船舶の課税売上対応課税仕入れと同様に区分できる可能性が高いように思われます。バックオフィス的な性格があるとしても、対象がその船舶に特定されている点が、役員の通勤手当や福利厚生費のような共通対応とは異なる部分です。

    取得価額への算入については、登記等のために要する費用は取得価額に含めないことができるとされていますので、含めない処理も認められる余地があると考えられます。

    なお、合併・買収に係るコンサル料等は、対象事業や取引全体の性質、複数の課税区分の売上との関係など判断要素が多く、一概に同様とは言い切れません。

    具体的な区分判断は事情により異なりますので、個別に税理士へご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/17
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