番組モニターで得たお金(委託料)は何所得ですか?
某テレビ局の番組モニターを6ヶ月間担当することになりました。
レポートの回数に応じて"委託料"をいただけることになったのですが、この所得は雑所得か給与所得どちらに該当するのでしょうか?
見分け方がありましたら教えていただきたいです。
番組モニター以外にも雑所得があり、年間48万を超えないか心配で質問させていただきました。(扶養内です)
よろしくお願いいたします。
雑所得だと思います。
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給与所得→「雇用契約」に基づき支払われる賃金や賞与
雑所得→給与所得や事業所得に当てはまらないその他のもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
※扶養範囲内が前提ならば、1年間の合計での判断となるためご留意ください。
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/07/15
- この回答が役にたった:1
お答えいただきありがとうございました!
大変参考になりました。投稿日:2026/07/15
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 番組モニターの委託料は、原則として「雑所得」に該当します。
雇用契約ではなく業務委託契約であるケースが大半のため、給与所得にはなりません。年間所得が62万円を超えると扶養から外れる可能性があるため、以下の見分け方と計算ルールを必ずご確認ください。
1. 給与所得と雑所得の「2つの見分け方」
契約内容や支払明細書(または源泉徴収票)で簡単に見分けることができます。
契約の形態を確認する雑所得: 「業務委託契約」「請負契約」など、成果物(レポート)に対して対価が支払われる場合。
給与所得: 「雇用契約」「パート・アルバイト」など、時間や労働そのものに対して支払われる場合。
交付される書類を確認する
雑所得: 年明けに「支払調書」が届く、または毎月の「支払明細書」に「報酬」と記載されている場合。
給与所得: 年末に「給与所得の源泉徴収票」が交付される場合。
雑所得の場合には、もし必要経費がかかった場合には、それらを控除することが出来ますよ。
- 回答日:2026/07/15
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございました!
とても参考になりました。
これから書面が届くため、見分け方の2点、まずは契約内容から確認したいと思います。
雑所得であってほしいと思っていたので、安心いたしました。ありがとうございました。投稿日:2026/07/15
番組モニターの委託料は、雇用契約に基づく給与ではなくレポート提出等の業務に対する報酬として支払われるものであれば一般的には雑所得に該当すると考えられます。
- 回答日:2026/07/17
- この回答が役にたった:0
番組モニターの報酬は、雇用契約に基づく給与でなければ、通常は雑所得に該当します。テレビ局から「委託料」として支払われ、勤務時間や業務命令を受けず、レポート提出の対価であれば雑所得と考えられます。一方、雇用契約を結び給与明細が交付され、源泉徴収や社会保険の対象となる場合は給与所得です。最終的には契約内容や支払方法で判断されるため、契約書や支払案内を確認すると確実です。
- 回答日:2026/07/16
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