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3年を経過した際の住民税が賦課について。

    私は毎年給与が60万円とUberEATSでの配達業が15万円ほどあります。20万円以下は申告がいらないと言われていたため特段確定申告をしていませんでしたが、申告をすることで還付金を得られると知りすることにしました。
    しかしながら、住民税においては給与分でのみ課税がされており(非課税の状態)、申告をすることで課税になってしまいそうです。
    そこで質問なのですが、住民税が増額になるのは3年間とみました。この場合、令和4年分の確定申告にて申告した雑所得については住民税で課税されず、令和5~7年分については課税されるということになりますでしょうか。
    教えてください。

    まず前提を整理させてください。所得税の確定申告をすると、その情報が市区町村へ連携され、住民税にも反映される仕組みになっています。したがって、還付を受けるために確定申告をされる場合、その申告した年分のUberEATS分の所得についても、原則として住民税の計算に含まれることになります。

    ご質問の「3年間」という点ですが、これはおそらく、過去にさかのぼって申告できる期間や、後から課税し直せる期間に関する情報が混ざっているのではないかと思われます。仕組みとしては、令和4年分を申告すれば令和4年分の所得として住民税に反映され、令和5年分以降はそれぞれの年分の申告内容が各年の住民税に反映される、という考え方になります。特定の年だけ雑所得が課税されない、といった扱いにはなりにくい点にご留意ください。

    なお、所得金額によって還付額と住民税の増加額のバランスは変わりますので、実際に申告される前に一度試算されることをお勧めします。住民税の具体的な取扱いは税理士に、所得税の申告は税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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     私の経験上、地方税当局は通常3年を超えて賦課することは少ないと感じていますが、自治体によって様々であり、絶対とはいえません。
     まず、軽く状況を説明し、匿名で地方税当局へお尋ねになったらいかがでしょうか。

    • 回答日:2026/07/15
    • この回答が役にたった:0

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