クレーンゲームの景品の扱いについて
クレーンゲームが趣味でやっている公務員です。クレーンゲームをやることが好きな一方、景品に興味がなく不要でかつ、クレーンゲームの費用を抽出するために、獲得した景品を売却しています。
今年は5-6月にかけて7回程度に分けて、400個程度のフィギュアを売却しました。
合計で30万程度の売上となりました。
一方、今年のクレーンゲームのプレイ代は100万程度かかっております。オンラインでやったものはクレジットカードの明細で費用を確認できます。
もちろん、100万の内訳の中には、商品を獲得できたものもあれば、景品を獲得できなかったものもあります。実質赤字です。
まだ、フィギュアの在庫を400個程度抱えているのですが、税金のことが気になり、質問させていただきます。
①この状態で何か申告が必要になるでしょうか?
②申告が必要な場合、プレイ費用はどこまで経費として認められるでしょうか?(・獲得未獲得の品関係なくクレーンゲームプレイ代金すべて、・獲得した商品のプレイ代全て(失敗含む)・獲得時のプレイ代のみ など)
③実店舗で獲得した景品については、正直なところ「いくらつぎ込んだ」かがわかりません。その場合の経費の考え方を知りたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
まず結論の方向性ですが、今回のフィギュア売却が「生活に通常必要な動産の売却」に当たると考えられる場合には、その譲渡による所得は課税されず、申告も不要となる可能性があります。趣味で獲得した景品を不要品として手放す行為は、この生活用動産の売却に近い性質を持つと整理できる余地があります。ただし、繰り返し反復・継続して多数を売却し、利益を得る目的が強いと判断される場合は、雑所得などとして扱われることも考えられ、判定は事情により分かれます。
仮に課税対象となる場合、経費は原則として売却した景品を得るために直接かかったプレイ代に限られると考えられ、獲得できなかった分や在庫分の費用まで当然に認められるとは限りません。実店舗で金額が不明な場合は、合理的な方法での見積り・記録が求められます。
売却の頻度や目的により結論が変わりますので、具体的な取扱いは税理士へ個別にご相談ください。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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