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非上場株式評価の計算に用いる類似業種株価等と課税時期の関係について

    3月決算の非上場株式を8月に既存株主間で売買を行う予定です。8月に売買を行う場合、株式評価に用いる類似業種株価の8月までの金額はまだ発表されていないと思いますが、そのような場合、発表されている直近月の金額を使用するのでしょうか。または、3月決算のため1月~3月の金額で計算してもよろしいのでしょうか。

    まず結論の方向性ですが、非上場株式を財産評価の考え方で評価する場合、類似業種比準方式で用いる類似業種の株価は、原則として、課税時期の属する月の数値を使うことになります。ご質問のように8月に売買される場合は、8月の株価を用いるのが基本的な考え方です。

    この株価は毎月一定の時期に公表され、遡って一定期間分が示される仕組みになっていますので、売買の時点で8月分が未公表でも、後日公表された数値を確認して計算することが可能です。したがって、単に発表が遅いというだけで直近の公表月に置き換えたり、決算月に合わせて1月~3月の数値を使ったりするものではない点にご留意ください。

    なお、株主間売買では、当事者の関係や譲渡価額の設定によって、贈与とみなされる場面など課税上の論点が生じることもあります。前提により取扱いが変わり得ますので、具体的な評価方法や価額設定については、税理士または所轄の税務署へ個別にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/20
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