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夫から妻への口座へ送金しました、妻から元へ戻して欲しいといわれました、単純に戻すだけでよいのでしょうか。

    26年7月3日に夫から妻へ預金口座で預金を移動しました、贈与税が発生するとの事で、すぐに戻したいのですが、又戻した時に夫側に贈与税がかかりますか。以上よろしくお願いします。

    ご質問ありがとうございます。結論から申し上げますと、いったん移した資金をすぐに戻された場合、当初の資金移動そのものが贈与でなかったと整理できることが一般的でございます。

    贈与税は、あげる意思と、もらう側が受け取る意思があって初めて成立するのが基本的な考え方です。今回のように、贈与するつもりがなく誤って移動しただけで、事情に気づいて速やかに元の口座へ戻したというケースでは、実質的に贈与はなかったと見られることが多いと考えられます。この場合、戻したことによって今度は妻から夫への贈与になるとも通常は扱われません。

    ただし、資金移動の目的や経緯、期間、その資金をどのように使っていたかなどの事実関係によって判断が変わり得ます。移動と返金の記録を残しておかれると安心です。

    具体的な事情に応じた正確な取扱いについては、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:1
    • 貴重なご意見有難うございます、今回件は一年位前の事ですが、妻の口座から夫口座に110万円以上のお金を移動しました、その際金銭消費貸借契約書を作成しました、一年後に妻の口座に全額返そうとお金を移動しました、まとまった返済金なので、又贈与になるのではないかと、心配になり相談いたしました、借りたお金をまとめて返すと、税金の対象になるのではと、心配です。とりとめのない文章で、申し訳ありませんでした。返信して頂き感謝しています。

      投稿日:2026/07/21

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    回答した税理士

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    贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が110万円を超えた場合にかかります。
    ※「あげた」「貰った」の関係があった時に贈与となります。

    • 回答日:2026/07/13
    • この回答が役にたった:1
    • 連絡有難うございます、貰ったという感覚はありませんでした。

      投稿日:2026/07/13

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    回答した税理士

    おはようございます、税理士の川島です。
    贈与とは「あげた」「貰った」の関係があった時に贈与となります。
    旦那様から奥様に資金移動した時点で、
    ・それが贈与なのか
    ・貸付なのか
    ・それとも間違えだったのか
    の判定をして下さい。
    単純な間違えであれば贈与とはなりません。

    • 回答日:2026/07/13
    • この回答が役にたった:1
    • 早速の回答連絡有難うございます、夫が夫婦で分けた方が良いと思ったようなので、戻すよう検討します、良い勉強になりました有難うございました。

      投稿日:2026/07/13

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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