インボイス登録者が消費税ゼロの請求書を作成するのはアリですか?
【自分】受注者
適格請求書発行事業者登録済み
青色申告者
【相手】発注者
適格請求書発行事業者未登録
今回、新しく仕事を見つけ契約をしようと思ったのですが、発注者の相手が「適格請求書発行事業者」に未登録だったことが判明しました。
今後、仕事をする場合、請求書は消費税ゼロで作成するように言われました。
このようなことが初めてだったため、質問させてください。
①上記のような契約は成り立つのか。
※成り立たない場合は、以下の質問へのご回答は必要ありません。
②消費税ゼロの請求書を作成して良いのか。
③消費税ゼロの請求書を作成した場合の、自分への不利な部分はあるのか。
④消費税ゼロの請求書の確定申告のやり方はどうなるのか。
以上、よろしくお願いいたします。
適格請求書発行事業者は消費税の申告が必要であり、消費税の対象となる商品の販売や役務(サービス)の提供などの取引(課税売上)を基に計算します。
なお、課税売上にかかる請求書の金額には消費税が含まれていますが、消費税法では、消費税を含めた総額表示が原則ですので、消費税の記載は問いません。したがいまして、
① 契約書や請求書を総額表示(消費税という言葉を使わない、又は、既に消費税の印字がある場合には、消費税込み)で記載する事は問題ありませんが、消費税額0円の表示は好ましくありません。
② 消費税0円と表示して請求書を発行するのは、非課税取引や不課税取引の場合です。今回の場合は、①と同様に消費税の表記をしない又は消費税込みと表示するのが良いと思います。
③ 例えば、売上1,000,000円 消費税0円で請求書を作成しても、消費税申告の際には、売上1,000,000円に消費税が含まれていますので、税抜き経理で仕訳をすると仮受消費税が90,910円(1,000,000円×10/110)となり、90,910円の消費税が納税の対象となります。
なお、消費税を含めた金額で請求書を作成されるのであれば、不利益はないと考えます。また、発注先の税務調査で、そのような請求書が発見されると、取引を不審に思い不要な確認調査や税務調査などを受ける可能性があります。
④ 所得税の確定申告は、経理が税込処理と税抜処理とで変わります。
税込処理の場合は、③の例で言うと1,000,000円が売上金額として経理されます。また、税抜処理の場合は、売上金額が909,090円、仮受消費税額が90,910円として経理されます。なお、仕入れや経費も同様な処理となります。
- 回答日:2026/09/18
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■質問への回答
・① 契約は成り立ちます。
・② 消費税ゼロの請求書を作成しても問題ありません。
・③ 自分への不利な部分としては、消費税の控除を受けられない可能性があります。
・④ 確定申告の際は、通常の売上として計上し、消費税額をゼロとして申告します。
以上です。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/09/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご質問の点について、順にご説明します。
まず前提として、消費税は「受け取る側(受注者であるあなた)」が納税義務を負うかどうかで考える必要があります。発注者が適格請求書発行事業者に登録しているかどうかは、あなたがその発注者へ請求する取引の消費税の扱いには直接影響しません。相手の登録状況は、相手が仕入税額控除を受ける立場のときに関係するものだからです。
そのため、①契約自体は当事者の合意があれば成り立ちます。ただし②③については注意が必要です。あなたが課税事業者であれば、報酬にかかる消費税の納税義務は「消費税ゼロ」と表示しても消えるわけではなく、受け取った金額の中に消費税が含まれると扱われる可能性があります。結果として、消費税分を実質的に値引きしたのと同じ不利が生じ得ます。
④申告は、あなたが課税事業者か免税事業者かで方法が変わります。まずはご自身の課税区分と契約金額の考え方を確認されることをお勧めします。
具体的な取扱いは事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署へご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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