インボイス登録者が消費税ゼロの請求書を作成するのはアリですか?
【自分】受注者
適格請求書発行事業者登録済み
青色申告者
【相手】発注者
適格請求書発行事業者未登録
今回、新しく仕事を見つけ契約をしようと思ったのですが、発注者の相手が「適格請求書発行事業者」に未登録だったことが判明しました。
今後、仕事をする場合、請求書は消費税ゼロで作成するように言われました。
このようなことが初めてだったため、質問させてください。
①上記のような契約は成り立つのか。
※成り立たない場合は、以下の質問へのご回答は必要ありません。
②消費税ゼロの請求書を作成して良いのか。
③消費税ゼロの請求書を作成した場合の、自分への不利な部分はあるのか。
④消費税ゼロの請求書の確定申告のやり方はどうなるのか。
以上、よろしくお願いいたします。
ご質問の点について、順にご説明します。
まず前提として、消費税は「受け取る側(受注者であるあなた)」が納税義務を負うかどうかで考える必要があります。発注者が適格請求書発行事業者に登録しているかどうかは、あなたがその発注者へ請求する取引の消費税の扱いには直接影響しません。相手の登録状況は、相手が仕入税額控除を受ける立場のときに関係するものだからです。
そのため、①契約自体は当事者の合意があれば成り立ちます。ただし②③については注意が必要です。あなたが課税事業者であれば、報酬にかかる消費税の納税義務は「消費税ゼロ」と表示しても消えるわけではなく、受け取った金額の中に消費税が含まれると扱われる可能性があります。結果として、消費税分を実質的に値引きしたのと同じ不利が生じ得ます。
④申告は、あなたが課税事業者か免税事業者かで方法が変わります。まずはご自身の課税区分と契約金額の考え方を確認されることをお勧めします。
具体的な取扱いは事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署へご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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