社会保険料について
現在通信大学の2年生です。
現在レギュラーバイトと単発バイトで月平均17万円となってます。
8月以降は月8万ぐらいに抑えるつもりです。
7月現在で合計収入が110万円ぐらいで今年の見込み年収が155万円ぐらいなのですが、この場合は社会保険加入でしょうか?
去年の収入が160万なのですが、こちらも加入でしょうか?
ちなみにレギュラーバイトの方は勤務先で社会保険加入条件に満たしていません。
■ 社会保険加入について
社会保険の加入条件は、勤務先の規模や勤務時間により異なります。一般的に、週の所定労働時間が正社員の3/4以上であれば、社会保険の加入対象となります。ただし、あなたの勤務先での条件を確認することが重要です。
・ 今年の収入見込みが155万円の場合、収入だけで社会保険加入の判断はできません。勤務時間や勤務先の条件が重要です。
・ 去年の収入が160万円であったとしても、収入のみに基づく加入判断は行われません。勤務時間や条件が基準となります。
✓ レギュラーバイトでの勤務先が社会保険加入条件に満たしていない場合、加入は不要です。
これらの情報をもとに、具体的な勤務条件を確認することが求められます。
- 回答日:2026/09/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
税理士は税法・会計についてのみしかお答えが出来ません。社会保険については社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。
- 回答日:2026/07/10
- この回答が役にたった:0
社会保険は税務専門外の為、社会保険事務所にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
---------------
あくまでも参考となり恐縮ですが、
去年の年間収入額160万円、扶養範囲外かと思われます。
また令和8年4月からの扶養認定は労働契約により判定されるようです。
- 回答日:2026/07/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る