高額カードの買取の注意点
先日カードゲームの大会で優勝しプロモカードを貰いました。ただもう使わないのと一旦辞めるという形でプロモカードを売るのですが1枚で230万ぐらいするのですが
これは確定申告は要りますか?
結論から申しますと、確定申告が必要になる可能性が高いと考えられます。
まず、大会で賞品として受け取ったプロモカードそのものについては、受け取った時点での価値が一時所得などの対象として課税の検討対象になり得ます。ただし所得の区分は状況により変わりますので、一律には申しにくい点です。
さらに、そのカードを売却して利益が出た場合には、その売却益についても課税の対象となることが一般的です。この場合、受け取った時点の価値を取得価額とみなし、売却額との差額が所得になると考えられます。
カードを売るいきさつや、継続的な売買かどうか、他の所得の有無などによって所得区分や税額が変わってきます。230万円という金額は決して小さくありませんので、いつ・いくらで受け取り、いくらで売ったのかを記録しておかれると安心です。
正確な取扱いは個別の事情によって異なりますので、具体的な申告については税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る大会の優勝賞品として受け取ったプロモカードは、受け取った時点で一時所得、その後の売却は状況により譲渡所得となる可能性があります。230万円という高額なため、確定申告が必要となる可能性が高いです。受け取った時点の時価や売却額、手数料などにより課税額が変わるため、一概に不要とは言えません。取引記録や相場が分かる資料を保管し、税務署や税理士へ確認することをおすすめします。
- 回答日:2026/07/10
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あなたがプロのカードゲーマーなら受領したカードの評価額は事業所得になります。(売っても売らなくても、一端ここで課税)
もらった賞品を後で売却して、受領時(もらった時の評価額)よりも高く売れて利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」になります。事業としての売却ではなく、個人の資産を売って利益が出たと考えられるからです。
課税対象の計算式: 利益 = 譲渡価額(売った金額) − 取得費(受領時の評価額) − 譲渡費用(売るためにかかった手数料など)
特別控除: 譲渡所得には50万円の特別控除があります。利益の合計が年間50万円以下であれば、この所得に対する税金はかかりません。
一方で、アマチュアであれば一時所得になります。
それを売却して同額なら、そこに利益はなし。
もしも250万円で売れれば、譲渡所得が20万円発生しますが、生活用なので非課税なのかと思います。
- 回答日:2026/07/10
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