住宅取得等資金の非課税特例について
土地付き建物の購入価格3,680万円、諸費用300万円で、合計3,980万円の住宅取得について質問です。
住宅ローンは総額3,980万円で申請していますが、親から住宅取得等資金の贈与として1,000万円の贈与を受け、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例(省エネ住宅・非課税限度額1,000万円)の適用を予定しているため、実際の借入額は2,980万円です。
この場合、親から贈与を受けた1,000万円について、住宅取得等資金の非課税特例は全額適用されますか。
それとも、贈与資金のうち住宅本体価格に充てた700万円のみが非課税特例の対象となり、諸費用に充てた300万円については課税対象となりますか。
なお、手付金100万円は、贈与を受けた後に支払っています。
「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります」となっており、諸費用は非課税対象外になります。しかし、1,000万円を受け取ったのであり、合計金額が3、980万円であることから、諸費用も含めて借入できる場合もありますので、借入の方法によっても異なると思います。
- 回答日:2026/07/07
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