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社内懇親会での金一封のプレゼント

    今度、全社員を対象とした懇親会(ランダムな抽選会)を企画しています。
    景品の予算を検討しているのですが、税務上「福利厚生費」として処理するために、以下の3点について先生の見解を教えていただけますでしょうか。

    ①全体の総額は、いくらまでなら福利厚生費で認められますか?
    (当社の規模感(社員数は約90人)における安全な上限の目安を知りたいです)

    ②1等(目玉景品)は、単品でいくらまでの物なら大丈夫ですか?

    ③「現金(金一封)」での支給は、少額であっても絶対に給与課税になってしまう(福利厚生費は無理)という認識で合っていますか?できれば現金がいいですが、現物じゃないとだめでしょうか。また、その他の注意点等もあれば教えていただきたいです。

    ①全体の総額は、いくらまでなら福利厚生費で認められますか?
    (当社の規模感(社員数は約90人)における安全な上限の目安を知りたいです)
    >決まりはありませんが、1人あたり 4,000円程度まででしたら、認められるのではないかと思います。
    4,000円×90名=360,000円

    ②1等(目玉景品)は、単品でいくらまでの物なら大丈夫ですか?
    >20,000円~30,000円程度が上限だと思います。

    ③「現金(金一封)」での支給は、少額であっても絶対に給与課税になってしまう(福利厚生費は無理)という認識で合っていますか?
    できれば現金がいいですが、現物じゃないとだめでしょうか。
    >はい。その認識で合っています。現金で渡すと給与扱いになり、税金の対象になります。
    また、「商品券」「Amazonギフト券」「旅行券」などの換金性が高い金券類も、給与扱いになりますので注意が必要です。

    • 回答日:2026/07/07
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    • 神奈川県

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