社内懇親会での金一封のプレゼント
今度、全社員を対象とした懇親会(ランダムな抽選会)を企画しています。
景品の予算を検討しているのですが、税務上「福利厚生費」として処理するために、以下の3点について先生の見解を教えていただけますでしょうか。
①全体の総額は、いくらまでなら福利厚生費で認められますか?
(当社の規模感(社員数は約90人)における安全な上限の目安を知りたいです)
②1等(目玉景品)は、単品でいくらまでの物なら大丈夫ですか?
③「現金(金一封)」での支給は、少額であっても絶対に給与課税になってしまう(福利厚生費は無理)という認識で合っていますか?できれば現金がいいですが、現物じゃないとだめでしょうか。また、その他の注意点等もあれば教えていただきたいです。
①全体の総額は、いくらまでなら福利厚生費で認められますか?
(当社の規模感(社員数は約90人)における安全な上限の目安を知りたいです)
>決まりはありませんが、1人あたり 4,000円程度まででしたら、認められるのではないかと思います。
4,000円×90名=360,000円
②1等(目玉景品)は、単品でいくらまでの物なら大丈夫ですか?
>20,000円~30,000円程度が上限だと思います。
③「現金(金一封)」での支給は、少額であっても絶対に給与課税になってしまう(福利厚生費は無理)という認識で合っていますか?
できれば現金がいいですが、現物じゃないとだめでしょうか。
>はい。その認識で合っています。現金で渡すと給与扱いになり、税金の対象になります。
また、「商品券」「Amazonギフト券」「旅行券」などの換金性が高い金券類も、給与扱いになりますので注意が必要です。
- 回答日:2026/07/07
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