社内懇親会での金一封のプレゼント
今度、全社員を対象とした懇親会(ランダムな抽選会)を企画しています。
景品の予算を検討しているのですが、税務上「福利厚生費」として処理するために、以下の3点について先生の見解を教えていただけますでしょうか。
全体の総額は、いくらまでなら福利厚生費で認められますか?
(当社の規模感(社員数は約90人)における安全な上限の目安を知りたいです)
1等(目玉景品)は、単品でいくらまでの物なら大丈夫ですか?
「現金(金一封)」での支給は、少額であっても絶対に給与課税になってしまう(福利厚生費は無理)という認識で合っていますか?できれば現金がいいですが、現物じゃないとだめでしょうか。また、その他の注意点等もあれば教えていただきたいです。
社内の懇親行事にかかる費用は、全社員を対象とし、内容や金額が社会通念上妥当な範囲であれば福利厚生費として扱える場合が多いと考えられます。以下、ご質問の3点について目安をお答えします。
まず総額についてですが、実は「一人いくらまで」といった明確な金額基準は法令上定められていません。行事の趣旨、開催頻度、参加者一人あたりに換算した金額などから、常識的に高額すぎないかで総合的に判断されます。社員数約90人という規模も踏まえ、一人あたりに直した金額が過大にならないよう設計されるのが無難です。
1等の目玉景品も同様で、単品でいくらまでという線引きはなく、一部の当選者だけが著しく高額な物品を得る形だと、その方への給与とみなされる余地が出てきます。
現金や金券での支給は、少額でも給与課税とされやすい取り扱いです。現物での提供を基本とされる方が安全と考えられます。
判断が分かれる部分ですので、具体的な設計は税理士または所轄の税務署へご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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