元妻が亡くなり生命保険の受取の税金について。
元妻が亡くなり、元夫が死亡保険金を受け取りますが、税金の申告についての相談です。
契約時は
契約者は元妻
被保険者は元妻
支払い口座も元妻
受取人は元夫
離婚をする数年前に元妻が支払いが出来なくなり、契約者を元妻から元夫に変更し
引落口座も元夫に変更しました。
亡くなった時点では、
契約者は元夫
被保険者は元妻
保険金受取人は元夫
支払い口座は元夫で、すでに保険料は支払いが終わっています。
相続人になる子供は一人です。
この場合の元夫の税金はどうなりますか?
受取保険金 1,000万
元妻の口座からは400万の支払
元夫の口座からは200万の支払
それ以外の相続財産は貯金が1,500万です。
よろしくお願い致します。
ご相談のケースでは、受け取る死亡保険金にかかる税金は、その保険料を誰が負担していたかによって扱いが分かれる点がポイントになります。
まず、亡くなった時点で契約者が元夫、受取人も元夫となっていますので、元夫がご自分で負担した保険料に対応する部分の保険金は、相続税や贈与税ではなく、元夫自身の所得税(一時所得)の対象になると考えられます。ご相談ではご自身の口座から200万円分を負担しておられますので、その割合に対応する部分がこれにあたると整理できます。
一方、元妻が負担していた400万円分に対応する部分は、契約者以外の方が保険料を負担していたことになりますので、扱いが変わってきます。負担割合に応じて、贈与や相続として捉える考え方が出てくる可能性があります。
お子様が相続人となる貯金1,500万円との関係も含め、負担割合の確認や区分の判断は専門的ですので、税理士または所轄の税務署へ個別にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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