贈与税に当てはまるかどうかについて
日本にあるパートナー本人の資産を、私のFX口座・外貨口座を経由してカナダへ送金したい。私は両替・送金を代行するだけで、資産の所有権は一切移さない。この場合、日本の贈与税上問題ないか。
というのもパートナーは、外貨建ての口座を持っておらず、また非居住者で新規開設も困難なため。
実態判断となりますが、
頂いた事実関係であれば、贈与税の論点はないかと考えます。
- 回答日:2026/07/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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