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贈与税に当てはまるかどうかについて

    日本にあるパートナー本人の資産を、私のFX口座・外貨口座を経由してカナダへ送金したい。私は両替・送金を代行するだけで、資産の所有権は一切移さない。この場合、日本の贈与税上問題ないか。
    というのもパートナーは、外貨建ての口座を持っておらず、また非居住者で新規開設も困難なため。

    実態判断となりますが、
    頂いた事実関係であれば、贈与税の論点はないかと考えます。

    • 回答日:2026/07/03
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    回答した税理士

    資産の所有権が移転しない単なる「送金代行」であれば、原則として日本の贈与税はかかりません。

    • 回答日:2026/07/03
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    最終的にパートナー本人に全額送金されるのであれば、特に贈与には実体として当たらないかと考えられます。

    • 回答日:2026/07/02
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