妻の口座を振込先にした場合の税務処理
個人事業主です。利用しているネットサービスの都合上、売上の振込先が私の口座ではできないため、妻の口座を使おうと考えております。
こうした場合、妻の所得となり、妻が確定申告をしないといけないのでしょうか?
なお、実務をするのは私で妻は一切関わっていません。
奥様の所得にはならず、奥様が確定申告をする必要はありません。
税法には「実質課税の原則」があり、所得は口座の名義人ではなく、実際に事業を行い利益を得ている人(ご相談者様)に帰属するためです。したがって、この売上はご相談者様の事業所得として、ご相談者様が確定申告を行うことになります。
- 回答日:2026/07/02
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課税は実態により行われますが、
名義との一致されておくと、あらぬ疑いはないかと思います。
- 回答日:2026/07/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
相談者様の都合上、奥様の通帳に売上が入金される件ですが、実態は相談者様の売上ですので奥様が確定申告をする必要はありません。
しかし、お勧めは出来ませんので、相談者様名義の他の銀行を開設頂くことをお勧め致します。税務署はまずは入金先である奥様の通帳を確認・申告がされているかを疑います。
- 回答日:2026/07/02
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