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65歳から一部年金を受け取り扶養に入る場合、パートでいくらまで働けますか?

    64歳の女性です。
    現在扶養から外れ、特別支給の公的年金を受け取りながら週22時間のパート勤務をしています。又個人年金も年に1度65万円を
    72歳まで続けて受け取ります。
    来年65歳になりますが、年金を一部繰り下げて主人の扶養に入り、週20時間未満のパートに変更しようと考えたいます。年金は老齢基礎年金、厚生年金、共済組合の年金、企業年金があり、企業年金はすでに受け取り開始していますが年間5万6千円です。
    共済組合は65歳から受け取り開始すると年間約11万5千円と少ないので、引き下げは基礎年金と厚生年金を考えています。
    65歳になり高年齢求職者給付金を受け取り後、扶養内でのパートを開始しようと思っていますが、いくらぐらいで働くのが得なのか教えて頂けますか?
    よろしくお願い致します。

    もちろん、個人年金を受領するにあたって、いままでの掛金は経費として差し引けます。
    ただし、年金自体も一度に全額受け取らないのと同じで、掛金もその年に受け取る金額に対応する掛金しか経費として引くことができません。
    保険会社から毎年今年の受領金額とそれに対応する掛け金の額が申告資料として送付されてくると思いますよ

    • 回答日:2026/07/04
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     65歳から扶養内でお得に働くための収入目安
     65歳からご主人の社会保険(健康保険)の扶養に入り、手取りをできるだけ多く残すには、パート収入を年間約97万9,000円未満(月額約8万1,500円未満)に抑えるのが目安です。
     1. 扶養判定で見られる収入
     65歳以上が社会保険の扶養に入るには、年間の見込み収入が180万円未満である必要があります。この180万円には、パート収入だけでなく、すでに受け取ることが決まっている年金も含まれます。
     今回、扶養判定に含まれる主な収入は、企業年金5万6,000円、65歳から受け取る共済組合の年金約11万5,000円、個人年金65万円です。合計すると、確定している年金収入は年間82万1,000円になります。
     一方、老齢基礎年金と老齢厚生年金は繰り下げ中で受け取らないため、その間は扶養判定上の収入には含まれません。なお、個人年金は社会保険の扶養判定では収入として扱われる点に注意が必要です。
     2. パート収入の上限
     社会保険の扶養枠である180万円から、確定している年金収入82万1,000円を差し引くと、残りは97万9,000円未満です。つまり、扶養から外れずに働くには、パート収入を年間97万9,000円未満に抑える必要があります。
     月額にすると、97万9,000円を12か月で割って、約8万1,500円未満が目安です。ご主人の扶養に入り、自分で健康保険料を負担しないようにするには、この範囲で働くのが最も手取り面で有利です。

    3. 注意すべきポイント
    • 高年齢求職者給付金:65歳以降に受け取る一時金は、健康保険組合によって扱いが異なります。扶養認定に影響するか、事前確認が必要です。
    • 勤務時間:勤務先で社会保険に加入しないためには、週20時間未満に抑えることが重要です。週20時間以上かつ月収8万8,000円以上になると、扶養内でも勤務先の社会保険加入対象になる可能性があります。
    • 税金上の扶養:社会保険の扶養を満たしていれば、配偶者控除や配偶者特別控除も多くの場合で適用が見込めます。ただし、税金と社会保険では判定方法が異なります。

    4. 今後確認しておくこと
     健康保険組合ごとに、個人年金や高年齢求職者給付金の扱いが異なる場合があります。来年65歳になる前に、ご主人の会社の健康保険組合または総務担当者へ、次の2点を確認しておくと安心です。
    • 個人年金・企業年金・共済年金がある状態で、パート収入を年95万円程度に抑えれば扶養に入れるか。
    • 65歳でもらう高年齢求職者給付金が、扶養認定に影響するか。
    結論としては、パート収入を月8万円前後、年間では97万9,000円未満に抑え、勤務時間も週20時間未満にする働き方が、扶養内で最も安全かつ手取りを残しやすい方法です。
     なお、今回のご質問は、税理士が扱う内容では無さそうですので、一般人として回答しています。詳細は社会保険労務士等の専門家にお尋ねください。

    • 回答日:2026/07/02
    • この回答が役にたった:0
    • お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございます。

      そもそも扶養から外れ、尚且つ年金の繰り下げを考えた理由は、来年65歳時点での年金合計額がギリギリ非課税世帯になりますが、今年度のように年金額が増えると非課税世帯から外れてしまいます。将来、ギリギリ外れてしまう事を一喜一憂するのなら年金を繰り下げて逆に増やす方が賢明なのではと考えました。
      年金をもらいながら働き、国保の加入も考えましたが主人も後3年位は働く予定ですので、扶養に入る方が良いのではと考えた訳です。

       もう1つお尋ねしたいのですが、個人年金には必要経費が45万円かかっています。その金額を差し引いた額が収入になるのではなく、そのまま65万円が収入になるのでしょうか?
      もしそうなら、共済組合の年金11万5千円も引き下げたらもう少し働くことが出来るのかと考えますが、どうなのでしょうか。

      よろしくお願い致しますm(_ _)m

      投稿日:2026/07/03

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