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市からの補助金について

市に対して申請していた火葬費補助金が口座に入金されました
この入金について、会計ソフト上の勘定科目と税区分はどのように指定すればいいですか?
雑収入➝非課税売上?

勘定科目はご認識の通り「雑収入」で問題ありませんが、消費税区分は「非課税売上」ではなく「対象外(不課税)」となります。消費税の「非課税」は、本来課税される取引を政策的に免除するものを指します。一方、補助金や助成金はそもそも対価性がない(何かのサービスを提供した対価ではない)ため、消費税の対象外となります。会計ソフト上では「対象外」や「不課税」としてご登録ください。

  • 回答日:2026/07/02
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回答した税理士

クローバー会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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こんにちは、税理士の川島です。
補助金の勘定科目と消費税の課税区分の件ですが、
・勘定科目:営業外の収入でしたら雑収入となります。
・課税区分:補助金であれば不課税となります。

  • 回答日:2026/07/01
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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勘定科目は雑収入になります。(事業関連性がある場合)
また、消費税区分は補助金については対価性がなく消費税の課税要件を満たさないため不課税(対象外)となります。

  • 回答日:2026/07/13
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回答した税理士

税理士法人 広島パートナーズ

税理士法人 広島パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 広島県

税理士(登録番号: 2613)

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他回答の通り、勘定科目はご認識の通りで「雑収入」で問題ありませんが、課税区分は「不課税」または「対象外」となります。

仕訳としては以下のようになります。
預金/雑収入(課税区分:不課税or対象外)

  • 回答日:2026/07/02
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