地方税法 第17条の5について
税理士先生方、ご多用の折、恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
私は、個人事業を始める予定の者で、確定申告周りの事を徹底して調べているところです。
地方税法 第17条の5について、どうしても分からない表現があるので質問させていただきます。
以外、条文の抜粋です。
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更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた第20条の9の3第1項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
↑
ここで言われている、決定と、賦課決定の違いは何でしょうか?(更正は、既に提出している税額を直すことと理解しています)
「更正又は決定は、5年を経過した日以降」
一方で、「賦課決定は3年を経過した日以降」
と表現されています。
この法令で言うところの、決定(5年)と賦課決定(3年)は何が違うのでしょうか?
大変恐縮でありますが、ご回答いただけると幸いでございます。
特別な場合というのは、ご指摘のとおり、脱税等によって、隠ぺい仮装の事実が認められるときです。税務署の調査によって税務署はそれらを認定するのですが、同じ事案でも、地方税当局が隠ぺい仮装の事実を認定できる機会は中々無いので、通常の事務ではMAX5年だとは思いますね。
年数のカウントは、今、更正できる年分から遡ってカウントします。
ですから、令和8年分なら、令和9年の申告期限の翌日から処分可能なので、9から数えて7つ分、令和15年の申告期限までが更正可能となりますね。
- 回答日:2026/07/02
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最後までご丁寧に有難うございました。
感謝いたします。投稿日:2026/07/02
いや、書き方が悪く申し訳ないのですが、更正は通常5年、特別な場合は7年を超えてすることはできません。
起算日は法定申告期限です。
なので、どのような場合でも、8年前の年分は更正処分できません
- 回答日:2026/07/02
- この回答が役にたった:1
何度もご丁寧に有難うございます。
・特別な場合、とは脱税などの場合でしょうか?
・令和8年(2026年)分の所得税を例にした場合、最大でも令和16年までしか住民税は更正・決定できないという理解でよろしいでしょうか?
(何度も恐れ入ります...これが最後の質問となります)投稿日:2026/07/02
地方税法はあまり得意でないので申し訳ないのですが、私の知る範囲では以下のとおりかと思っています。
「随時に課する地方税」とは、通常の納期や定期的な課税スケジュールによらず、特定の事由が生じたときに、その都度個別に課される地方税をいいます。
ここでは、個人住民税(個人の市町村民税・都道府県民税)に焦点を当て、記載します。
• 個人住民税における随時課税の具体例
個人住民税は通常、前年の所得を基礎として、6月以降に普通徴収または特別徴収により定期的に課税されます。これを定期賦課といいます。
一方で、次のような場合には通常の納期とは異なるタイミングで臨時に課税・徴収されるため、「随時に課する地方税」に該当します。
• 給与所得者が年度途中で退職した場合
給与天引きによる特別徴収ができなくなった残りの税額を、普通徴収に切り替えて本人から納付してもらうケースです。
• 年度途中で税額が変更された場合
確定申告の遅れ、修正申告、税務署からの更正通知などにより、通常の賦課期日に間に合わず、年度の途中で税額を決定または変更するケースです。
• 退職手当等に対する住民税
退職金が支払われる際に、他の所得とは別に、その都度、特別徴収により課税されるケースです。
これらの随時課税では、「その地方税を課することができることとなった日」の翌日から期間を起算します。これは、課税の基礎となる事実が発生した日や、所得税の更正通知を受けた日などを指します。
「5年目+3年=8年分遡れるか」という疑問への回答
「5年目を起算点として、さらに3年を加え、合計8年分遡れる」という考え方にはなりません。
所得税の更正があった場合、住民税の賦課決定については、所得税の更正通知があった日から3年以内に手続きできるという特例があります。ただし、これは手続きできる期間が延びるという意味であり、無制限に古い年度まで課税できるという意味ではありません。
原則として、所得税の更正に連動して住民税を課税できる対象は、法定納期限の翌日から起算して7年以内の年度に限られます。なお、純損失の繰越控除等がある場合など、一定の例外では10年が上限となることがあります。
所得税更正に伴う住民税の期間制限の特例
税務署が所得税の更正を行うと、その内容が地方自治体に通知されます。この場合、自治体が住民税の賦課決定を行える期限は、所得税の更正通知があった日から3年を経過する日まで延長されます。
もっとも、この特例は「賦課決定の手続きができる期間」を延長するものです。課税対象となる年度そのものについては、地方税法上の上限が別に存在します。
令和8年(2026年)分の所得税を例にすると、流れは次のようになります。
• 令和8年分所得税の法定申告期限
令和9年(2027年)3月15日
• 税務署が更正できる限界
令和14年(2032年)3月15日
• 税務署が令和14年3月10日に所得税の更正をした場合
自治体は、そこから3年後の令和17年(2035年)3月10日まで、住民税の賦課決定手続きを行うことができます。
• 課税できる対象
手続きが令和17年に行われるとしても、課税対象はあくまで令和8年分の所得に対応する住民税、すなわち令和9年度分の1年分です。
所得税の更正に伴う特例により、自治体は更正通知から3年以内であれば住民税の賦課決定を行うことができます。
ただし、この特例は「手続き期限」を延長するものであり、「8年分の過去をまとめて遡って課税できる」という意味ではありません。課税できる対象年度には、原則7年という上限があります。
- 回答日:2026/07/02
- この回答が役にたった:1
度々のご回答感謝です。
すみせん、私の記載の仕方が意図と反しておりました。
◾️誤:その5年目を起算点として、+3年=8年分遡って賦課決定ができるということでしょうか?
◾️正: その5年目を起算点として、+3年=8年前の分を遡って賦課決定ができるということでしょうか?正しくは、8年前の分まで遡って賦課決定ができるのか伺いたかったのですが、例に出していただいている年数を見る限り8年前の分も遡って住民税の賦課決定もあり得るということですね。
俗説では、最大7年までしか遡及できないイメージでしたが、所得税の更正や決定があった場合、その時間によっては住民税の賦課決定も7年以上はあり得るという理解で正しいでしょうか?
本当に何度も恐縮です...投稿日:2026/07/02
この地方税法の規定は、国税通則法70、71条の規定を準用しているものと思われます。
通則法70条の規程を読んでみると概ね以下のとおりなのかなと思います。
決定申告納税方式(自分で計算して申告する税)
地方消費税、事業税、一部の住民税など…5年
本来申告すべき人が無申告だった場合、行政がその事実を把握して調査を完了するまでに時間がかかるため、長めの「5年」に設定。
賦課決定賦課課税方式(行政が計算して通知する税)
個人住民税(普通徴収)、固定資産税、自動車税など3年行政側が主導して課税するものであるため、基本的には「3年」という短い期間に設定。
つまり、「決定」は、申告納税方式の税金に使われます。本来納税者が期限までに申告書を提出すべきものをしなかった(無申告だった)場合に、税務署長や地方自治体の長が「あなたの税額は〇〇円です」と職権で確定させる処分を指します。
一方で、「賦課決定」は賦課課税方式の税金に使われます。もともと納税者が自分で税額を計算するのではなく、行政側が税額を計算して通知するタイプ(例:自動車税や固定資産税、個人の住民税など)の税金を、行政が「課税します」と決定する処分を指します。
「個人住民税(事業所得分)」は賦課課税方式に該当します。あなたが確定申告(所得税の申告)をすると、そのデータが自治体に回り、自治体が住民税を計算して「住民税決定通知書」を送ってきます。この、自治体側が税額を決める行為がまさに「賦課決定」です。
簡単に話すと以上の通りなのかなと思います。地方税法の解説書は少ないので、もっと詳しい内容を勉強するのであれば、今回のケースでは国税通則法の関連図書を読まれると良いのかなと思いますよ。
- 回答日:2026/07/01
- この回答が役にたった:1
山口税理士先生
大変分かりやすいご回答を感謝いたします。謎が解けました。
完全に理解が追いつきました。
ご多用の折、有難うございました。(それにしても、私のような素人には条文などは解読のハードルが高いですね...)投稿日:2026/07/01
参考になれば幸いです。
税法の規定は、税の専門家でも「どうしてこんなに難しく記載するのだろう」と困惑してしまうことが多いですね。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/07/01
- この回答が役にたった:0
山口税理士先生
同じく、地方税法第17条の5で伺い忘れたことがあります。
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更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
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括弧書きの、(随時に課する地方税)とは、何でしょうか?
個人住民税に焦点を絞った場合で質問させていただきます。
例えば、所得税の更正処分が、更正できるぎりぎりの5年目であったとしたら、その5年目を起算点として、+3年=8年分遡って賦課決定ができるということでしょうか?度々の質問で大変恐縮なのですが、こちらもご教示いただけますと大変助かります。
投稿日:2026/07/02
