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多子世帯奨学金の扶養判定における「事業所得95万円以下」の計算方法について(経費・青色申告特別控除の扱い)

    多子世帯支援(大学等授業料無償化)の扶養判定について、事業所得の計算方法を教えてください。

    私は大学生で、個人事業主(業務委託)として働いており、今年2月に開業届と青色申告承認申請書を提出済みです。来年(2026年分)が初めての確定申告で、青色申告(複式簿記・e-Tax・55万円控除)を行う予定です。

    文部科学省のFAQには「個人事業主の場合は事業所得95万円以下であれば多子世帯支援の子としてカウントする」と記載されています。またJASSOに電話で確認したところ「住民税上の扶養に入っているかどうかで判定する」との回答でした。

    【質問】
    1. この「事業所得95万円以下」という基準は、以下の理解で正しいでしょうか。
     売上 −必要経費 −青色申告特別控除 = 事業所得
     つまり、必要経費も青色申告特別控除(住民税では55万円)も「両方差し引いた後」の金額が95万円以下であればよい、という理解で合っていますか。

    2. 正しい場合、たとえば経費ゼロ・青色申告特別控除55万円を適用すると、売上150万円(150万円−55万円=事業所得95万円)まで親の住民税上の扶養に入れる、という理解で合っていますか。経費がさらにある場合は、その分だけ売上の上限が上がるという認識でよいでしょうか。

    3. 住民税の「合計所得金額」の計算に青色申告特別控除は反映されるという認識で正しいでしょうか。

    売上は楽天銀行に一本化しており、今後会計ソフトで複式簿記の記帳を行う予定です。よろしくお願いいたします。

     ご提示いただいた3つの認識はすべて完全に正しいです。
     JASSOが回答した通り、多子世帯支援(大学等授業料無償化)における子のカウント判定は「住民税上の扶養親族であるか」を基準としています。個人事業主(青色申告)としての帳簿付けや確定申告を予定通りに行えば、親の扶養に入ったまま無償化の対象としてカウントされます。

     ① 基準の計算式について:【正しい】
     ご認識の通り、事業所得の計算式は以下となります。
     {売上総収入金額}-{必要経費}-{青色申告特別控除}={事業所得金額}
     必要経費と青色申告特別控除の両方を差し引いた後の金額が95万円以下であれば、税法上の扶養条件(合計所得金額62万円以下)を満たし、多子世帯支援のカウント対象となります。

     ② 売上の上限と経費の関係:【正しい】
     経費が0円で55万円の青色申告特別控除を適用する場合、売上150万円までであれば、事業所得は95万円以下(150万円 - 55万円 = 95万円)となります。また、実際に事業にかかった経費(サーバー代、通信費、消耗品費など)がある場合は、「55万円 + 経費の額」だけ売上の上限が引き上がります。

     ③ 住民税の「合計所得金額」への反映:【正しい】
     住民税や所得税の計算において、「合計所得金額」を算出する前に青色申告特別控除が差し引かれます。そのため、合計所得金額には青色申告特別控除がしっかりと反映(減額)されます。

     注意点としては、青色申告特別控除は55万円控除ではなく「65万円控除」にできる可能性を模索してください。ご質問に「複式簿記・e-Tax」とあります。期限内にe-Taxで確定申告を行う場合、青色申告特別控除は55万円ではなく65万円が適用されます。
     控除が65万円になる場合: 経費0円でも、売上160万円まで扶養内(160万円 - 65万円 = 95万円)に収めることが可能です。

    • 回答日:2026/07/01
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