利子所得と年金所得だけの場合の住民税
基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
収入源が、①特定口座で運用している債券や投資信託の利子又は分配金と、②年金の2つだけの場合、住民税の所得割の部分は①、②ともに源泉徴収されて支払われるので、本人が自分で支払う必要があるのは源泉徴収後の①と②の合計額にかかる均等割だけ、という理解で正しいでしょうか?
前年の所得に係る住民税が今年の年金から控除されておりますので普通徴収で支払う必要はないと思います。
- 回答日:2026/06/30
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回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る年金から住民税が控除される人は一定の条件の方になりますが、年金から控除される住民税は前年の所得に係る住民税となりますので均等割も含まれていると思います。
- 回答日:2026/06/29
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ご回答、ありがとうございます。それでは、収入が①と②だけの場合は、住民税は源泉徴収されているので、本人が自分で支払う必要はないという理解で正しいでしょうか?
投稿日:2026/06/30
回答した税理士
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