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学生の扶養内勤務について

    21歳大学生です。現在、親の扶養に入っており、アルバイトと業務委託で働いております。
    とある事情により、業務委託に一本化しようとしているのですが、その場合、親の税負担を増やさないためには年間いくらまで稼ぐことができるのでしょうか。
    また、アルバイトとWワークの時と、差はありますか?

    アルバイトは、給与所得。業務委託は事業所得です。給与所得は、令和8年は給与収入が219万1,000円未満74万円が控除されます。
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
    事業所得の場合は、青色申告であれば、65万円が控除できます。
    したがって、業務委託だけとなると、控除額が少なくなります。
    しかし、社会保険料は収入が160万円未満でなければ扶養となりません。結局はこの数字が基準になると思います。

    • 回答日:2026/06/29
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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