学生の扶養内勤務について
21歳大学生です。現在、親の扶養に入っており、アルバイトと業務委託で働いております。
とある事情により、業務委託に一本化しようとしているのですが、その場合、親の税負担を増やさないためには年間いくらまで稼ぐことができるのでしょうか。
また、アルバイトとWワークの時と、差はありますか?
はじめに結論の方向性ですが、扶養に関わるのは「稼いだ金額」ではなく「所得の金額」で判定されますので、働き方によって上限となる収入額が変わってきます。
お子さまが親御さんの税制上の扶養(扶養控除の対象)に入れるかどうかは、お子さま自身の年間の合計所得金額が一定額以下かどうかで判定されます。ここでいう所得は、収入そのものではなく、収入から必要な控除等を差し引いた後の金額です。
アルバイト(給与)の場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いて所得を計算します。一方、業務委託は事業所得や雑所得となり、収入から実際にかかった必要経費を差し引いて所得を求めます。給与のような一律の控除がないため、同じ収入額でも経費の多寡によって所得が変わり、扶養の判定に使える収入の上限も変わってきます。
近年は控除額の見直しもあり、具体的な上限額は年によって異なります。正確な金額や経費の範囲については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/07/30
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るアルバイトは、給与所得。業務委託は事業所得です。給与所得は、令和8年は給与収入が219万1,000円未満74万円が控除されます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
事業所得の場合は、青色申告であれば、65万円が控除できます。
したがって、業務委託だけとなると、控除額が少なくなります。
しかし、社会保険料は収入が160万円未満でなければ扶養となりません。結局はこの数字が基準になると思います。
- 回答日:2026/06/29
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