1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 親が管理している私名義の通帳の贈与税

親が管理している私名義の通帳の贈与税

    今回家を建てるにあたり
    私が子供の頃に私の名義で500万円を
    入れ作った通帳があると聞かされました。
    住宅取得等資金の贈与税の非課税制度でもう500万円贈与を受けるので、
    その通帳の500万円は貯蓄、生活費に
    あてたいと考えてます。
    この場合は課税対象になりますか?

    今回受ける住宅用の500万円は非課税特例の対象ですが、生活費等に回す名義預金の500万円には特例が使えず、原則として贈与税の課税対象となります。
    ただし、過去に口座の存在を知り、ご自身で通帳や印鑑を管理し始めてから6年以上(意図的な無申告なら7年)経過していれば、時効となり課税されません。一方「知っていただけ」で親が実質管理していた場合、自由に使えるようになった「今回」の贈与とみなされ時効は成立しません。

    • 回答日:2026/06/29
    • この回答が役にたった:0
    • お答えいただきありがとうございます。
      とても困っていたのでありがたいです。
      自身で通帳や印鑑を管理し始めてから6年経てば時効とありますが、その管理し始めたという証明はどうすればいいのですか?

      投稿日:2026/06/29

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら