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親が管理している私名義の通帳の贈与税

    今回家を建てるにあたり
    私が子供の頃に私の名義で500万円を
    入れ作った通帳があると聞かされました。
    住宅取得等資金の贈与税の非課税制度でもう500万円贈与を受けるので、
    その通帳の500万円は貯蓄、生活費に
    あてたいと考えてます。
    この場合は課税対象になりますか?

    ご質問の500万円が課税対象となるかどうかは、その通帳のお金が実質的に誰のものかによって変わってきます。

    ポイントになるのは、名義はご質問者様であっても、実際にお金を出したのが親御様で、通帳や印鑑の管理も親御様が行っていた場合です。この場合、税務上は「名義だけご質問者様のもので、実質は親御様の財産(いわゆる名義預金)」と見られることがあり、そのお金を今回ご質問者様が自由に使い始める時点で、贈与があったと判断される可能性があります。

    一方で、過去に贈与としてすでに成立していたと整理できる場合など、事情によって取扱いは異なります。また、住宅取得等資金の非課税制度は使いみちが住宅資金に限られるため、生活費や貯蓄にあてる500万円とは分けて考える必要があります。

    判断が分かれる点が多いため、通帳の経緯を整理したうえで、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/30
    • この回答が役にたった:0

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    今回受ける住宅用の500万円は非課税特例の対象ですが、生活費等に回す名義預金の500万円には特例が使えず、原則として贈与税の課税対象となります。
    ただし、過去に口座の存在を知り、ご自身で通帳や印鑑を管理し始めてから6年以上(意図的な無申告なら7年)経過していれば、時効となり課税されません。一方「知っていただけ」で親が実質管理していた場合、自由に使えるようになった「今回」の贈与とみなされ時効は成立しません。

    • 回答日:2026/06/29
    • この回答が役にたった:0
    • お答えいただきありがとうございます。
      とても困っていたのでありがたいです。
      自身で通帳や印鑑を管理し始めてから6年経てば時効とありますが、その管理し始めたという証明はどうすればいいのですか?

      投稿日:2026/06/29

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    回答した税理士

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