親が管理している私名義の通帳の贈与税
今回家を建てるにあたり
私が子供の頃に私の名義で500万円を
入れ作った通帳があると聞かされました。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度でもう500万円贈与を受けるので、
その通帳の500万円は貯蓄、生活費に
あてたいと考えてます。
この場合は課税対象になりますか?
今回受ける住宅用の500万円は非課税特例の対象ですが、生活費等に回す名義預金の500万円には特例が使えず、原則として贈与税の課税対象となります。
ただし、過去に口座の存在を知り、ご自身で通帳や印鑑を管理し始めてから6年以上(意図的な無申告なら7年)経過していれば、時効となり課税されません。一方「知っていただけ」で親が実質管理していた場合、自由に使えるようになった「今回」の贈与とみなされ時効は成立しません。
- 回答日:2026/06/29
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お答えいただきありがとうございます。
とても困っていたのでありがたいです。
自身で通帳や印鑑を管理し始めてから6年経てば時効とありますが、その管理し始めたという証明はどうすればいいのですか?投稿日:2026/06/29
