2割特例終了後に簡易課税へ移行するための届出期限について
令和8年1月に合同会社を設立し、設立時にインボイス発行事業者として登録しました。
決算月は12月です。事業内容はITサービス(第五種事業)です。
令和8年分は2割特例を適用し、令和9年からは簡易課税制度(みなし仕入率50%)に
移行する予定です。
以下を確認させてください。
① 令和9年(2027年)の課税期間から簡易課税を適用したい場合、
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限はいつになりますか?
(令和8年12月31日までの認識で合っていますか?)
② 届出が間に合わなかった場合は本則課税になると理解していますが、正しいですか?
インボイスの2割特例による、簡易課税制度の特例があります。
令和9年(2027年)の課税期間から簡易課税を適用する場合、提出期限はご認識の「令和8年12月31日」ではなく、令和9年分の確定申告期限(原則:令和10年2月末日)まで緩和されます。また、期限に間に合わなかった場合は本則課税(原則課税)になります。
① 消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限について
原則として簡易課税は「適用したい期の初日の前日まで」に届出が必要ですが、2割特例後の簡易課税への移行には緩和措置(特例)があります。
本来の提出期限:令和8年12月31日(原則ルール)
特例による実際の期限:令和9年12月期の確定申告期限まで(原則、令和10年2月末日)
国税庁の2割特例適用後の簡易課税制度の選択Q&A(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf)にも記載されている通り、令和8年10月1日以降に終了する課税期間で2割特例を適用した法人は、翌期の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、令和9年分から簡易課税が認められます。これにより、令和9年中の実際の売上や経費の実績を見極めてから、簡易課税を選ぶかどうかをじっくり判断できます。
② 届出が間に合わなかった場合について
ご認識の通り、緩和された期限(令和9年分の確定申告期限)までに届出が間に合わなかった場合は、自動的に本則課税(原則課税)での計算となります。ITサービス(第五種事業・みなし仕入率50%)の場合、本則課税になると実際の経費にかかった消費税を1つずつ集計する必要があり、事務負担が増える可能性があります。また、実際の課税経費の割合が50%を下回る場合は、本則課税の方が税負担が重くなってしまいます。
- 回答日:2026/06/29
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