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非居住者はどこに税金を納めるのか?

    各国を数カ月おきに渡り歩いて、どこの国の居住者にもならない場合、どの国に税金を納めるのですか?

    各国を短期滞在で渡り歩き、いずれの国でも居住者要件(183日等)を満たさなくても、「どこにも納税しなくてよい」状態は稀です。原則は①所得が発生した国(源泉地国)で課税されます(不動産収入、現地労働、日本企業からの報酬等)。②また、どの国にも居住実態がないと主張しても、自宅・家族・資産管理など生活の本拠が日本に残っていれば、183日未満でも日本の居住者と判断され、全世界所得課税を受けるリスクがあります。

    • 回答日:2025/12/24
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