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兄妹間の贈与税について

    家を建て替えるのですが、兄が住宅ローン
    を払う事になり私は月に5万ほど兄に
    家賃として渡そうと考えていました。
    (兄と私は独身で結婚する気はないです)
    兄にお金を渡すと税金がかかる場合
    もあると言われ調べたら贈与税の
    ことでした。
    年間110万円以下なら非課税になる
    ようですが、家賃として渡しても良いのか
    判断がつかず不安です。
    課税なってしまう場合、他に方法があり
    ましたら教えて欲しいです。

    家賃相当額であれば、そもそも課税の問題は発生しないものと考えます。

    • 回答日:2026/06/29
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      課税が発生しないと知り
      安心しました。
      お世話になりました。

      投稿日:2026/06/29

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    回答した税理士

    月5万(年60万)なら110万円以下なので贈与税はかかりません。ただ「家賃」名目にすると、今度は兄に所得税(不動産所得)が課される可能性があります。おすすめの方法と言えるかわかりませんが、家賃ではなく、水道光熱費や固定資産税、修繕積立金などの「同居にかかる生活費の実費分担」として渡す形はいかがでしょうか。家族間での通常の生活費の枠内であれば、贈与税も所得税も原則非課税となると思われます。

    • 回答日:2026/06/28
    • この回答が役にたった:1
    • 返答していだきありがとう
      ございます。
      家賃の名目だと所得税に
      なってしまう可能性があるとは
      考えてもみなかったです。
      生活費という形で渡そうと
      思います。
      回答を読んで安心とともに
      相談してよかったと思いました。

      投稿日:2026/06/29

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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