兄妹間の贈与税について
家を建て替えるのですが、兄が住宅ローン
を払う事になり私は月に5万ほど兄に
家賃として渡そうと考えていました。
(兄と私は独身で結婚する気はないです)
兄にお金を渡すと税金がかかる場合
もあると言われ調べたら贈与税の
ことでした。
年間110万円以下なら非課税になる
ようですが、家賃として渡しても良いのか
判断がつかず不安です。
課税なってしまう場合、他に方法があり
ましたら教えて欲しいです。
家賃相当額であれば、そもそも課税の問題は発生しないものと考えます。
- 回答日:2026/06/29
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。
課税が発生しないと知り
安心しました。
お世話になりました。投稿日:2026/06/29
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る月5万(年60万)なら110万円以下なので贈与税はかかりません。ただ「家賃」名目にすると、今度は兄に所得税(不動産所得)が課される可能性があります。おすすめの方法と言えるかわかりませんが、家賃ではなく、水道光熱費や固定資産税、修繕積立金などの「同居にかかる生活費の実費分担」として渡す形はいかがでしょうか。家族間での通常の生活費の枠内であれば、贈与税も所得税も原則非課税となると思われます。
- 回答日:2026/06/28
- この回答が役にたった:1
返答していだきありがとう
ございます。
家賃の名目だと所得税に
なってしまう可能性があるとは
考えてもみなかったです。
生活費という形で渡そうと
思います。
回答を読んで安心とともに
相談してよかったと思いました。投稿日:2026/06/29
