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学生扶養内の収入上限額を知りたい

    【現在の状況】
    ・大学生で、親の扶養(税金・健康保険の両方)に入っています。
    ・アルバイトを始める予定で、月5万円程度(年間約60万円)の給与収入を見込んでいます。
    ・1社から継続的にデータ入力の業務を業務委託契約で受けています。
    ・業務委託の利益(収入-経費)は年間25万円弱になる見込みです。
    ・業務委託契約書を締結しており、支払明細書を受け取っています。
    ・報酬には消費税10%が上乗せされていますが、源泉徴収はされていません。
    ・請求書は企業側が発行しています。
    ・私は障害者手帳を所持しています。

    【相談したいこと】
    ①親の扶養(所得税・健康保険)の範囲内に収めたい場合、給与収入と業務委託収入はそれぞれいくらまで稼ぐことができますか。

    ②業務委託収入は税務上、雑所得と事業所得のどちらに該当する可能性が高いでしょうか。また、確定申告が必要になるか教えてください。

    ③給与収入と業務委託収入が、所得税・住民税・健康保険にどのような影響を与えるか知りたいです。

    ④障害者手帳を所持していることにより、利用できる控除や制度、扶養判定への影響があるか教えてください。

    順にご説明します。

    ①税金上の扶養は、お子さんの合計所得金額で判定されます。給与は収入から給与所得控除を差し引き、業務委託は収入から経費を引いた金額が所得です。両者を合算した合計所得金額が一定額以下であれば、親御さんは扶養(配偶者以外の親族の控除)を受けられます。おおよその目安として、給与のみなら年収103万円前後が基準とされますが、業務委託の所得がある分、その合計で判定される点にご注意ください。健康保険の扶養は制度ごとに基準(年間収入見込みなど)が異なるため、加入先へのご確認をお勧めします。

    ②継続性や規模などから事業所得か雑所得かが分かれます。ご自身に基礎控除を超える所得があれば申告が必要になり得ます。

    ③所得が増えると所得税・住民税・健康保険の扶養判定に影響します。

    ④障害者手帳をお持ちの場合、障害者控除など税負担が軽くなる仕組みがあります。

    判定は個別事情で変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/21
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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