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月末月またぎの数日間の派遣契約で課税されて控除されています

    派遣登録を初めて行い、すぐ初めての契約で月末月またぎ8日間の求人・契約(勤務)をしました。時給は1208円×7.5hです。条件明示書(担当が用意)には、雇用・健康・厚生年金は非加入、労災は加入の記載有りで、担当と話している時は引かれるものがないとのことでした。しかし、後から郵送及びネットログインページで届いた会社側が自動登録したものは、期間がまたいだ月の月末までの契約内容でした(後日、担当の明示書が正当となり変更済)。
    会社の前払(日払)制度を使用し実際に入金になった時、控除されており、実際に受け取る額よりも少なかったのが、最初に確認したところです。その前に、別の会社で年末アルバイトで18日間勤務したところでは控除は無く、全額支払われていて源泉徴収票も出ていたので、おかしいなと思っています。
    勤務開始から各種登録をメールで矢継ぎ早に催促され、甲乙の登録で、丙の扱いではないか?と返信したのですが、乙扱いとされました。期間満了後から会社側と話し合っていますが、機械処理上、甲乙の2択で丙はなく、年末調整で戻すの一点張りで非常に困っています(現在は甲に変更済)。
    派遣社員はアルバイトやパートと違い、契約期間が短くとも各種税金などが引かれる甲乙丙の項目で丙は認められないのでしょうか?
    私の勘違いなのか?それとも国税にも報告を上げたほうがいいのでしょうか?

    さらに、お調べしてみました。すみません。分かりづらい回答を記載しましたね。
     実際働く日数が短期でも、労働者派遣法により、派遣元事業主は、日雇い労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣は、原則として禁止されているので、31日以上の雇用契約書を双方交わしているのではないでしょうか…。
     これにより、税務署からは「契約書上、31日間ずっとこの会社に雇われている(籍がある)状態ですね。これは『日々雇い入れられるその日暮らしの労働者』ではありませんし、『その都度給与が完結する単発バイト』でもありません。普通に1か月以上継続して雇われているスタッフ(常時雇用)です」 と判定されます。
     また、「派遣登録」をすると、パソコンのシステムにあなたのプロフィールや履歴がずっと残りますから、税務署から見ると、これは「仕事がない日であっても、派遣会社との間に『いつでも仕事を紹介・労働できる関係(雇用を前提としたプール状態)』がずっと続いている」と判断されるようです。
     つまり、実際の仕事(契約)が2か月以内であっても、「派遣会社とのつながり(籍)が長期間残る登録制」である時点で、国税庁が定める「日雇い・突発的な単発バイト」の定義から外れてしまうようです。
     日雇い労働者丙欄(日雇い枠)が認められるのは、本来、国税庁のルール上、「本当にその日限りの雇い入れで、後腐れのない関係」の労働者だけです。国税庁の「日雇い・短期雇用の定義(通達)」が非常に狭く厳しいために、派遣会社も乙欄や甲欄で処理せざるを得ないのが実情のようです。

    • 回答日:2026/07/02
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。求人上で、即日~5月6日までの短期と有。「就業条件明示書」で派遣期間4月28日~5月6日(更新上の有無:無)と記載されています。相手方が大手で縦割りなのもあり、本社担当部署から、任期満了後に当初5月31日までと郵送されてきました。間違いを指摘すると、私の担当部署と直接担当が確認。5月6日満了に訂正されました。確かに派遣会社登録はされていますが、多くの場合、複数社登録されている人が多く、任期満了や求職中の方も多くいます。また、今回のような1か月以内の派遣求人(更新無・更新有(最初は1か月以内))は他社でも見受けられます。
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
      https://www.mhlw.go.jp/content/000852548.pdf
      国税庁・厚生労働省

      投稿日:2026/07/02

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    回答した税理士

    税理士法人 広島パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 2613)

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    労働者派遣法により、派遣元事業主は、日雇い労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣は、原則として禁止されているようです(例外の業務等あり)。ですから、派遣契約は「期間契約」であり、日雇いではないため 丙欄は制度上使えないということが考えられます。担当者の説明不足かもしれませんね。インターネット等で調べた内容によるものですから、念のため、ご確認ください。

    • 回答日:2026/07/01
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      という事は、派遣会社の求人でひと月以内(30日以内)の求人は、本来出してはいけないという認識でよろしいでしょうか?保険関係がない短期求人が各社出しているものなので。。。
      確かに現在聞いた内容は、変わらず丙は無いとのこと。国税HPで見たところでは、派遣限定ではないですが、契約期間(勤務期間)だけで見ると、日雇い・アルバイトと同じ扱いとなり、丙扱い、対応変更になる事を確認しています。
      確かに契約時の担当者は、甲乙丙の話もなく(のちに担当課から甲乙2択で決めてくれとのメール)、こちらの確認に対し、出勤分全部出る旨の話を口頭回答があったもので。。もやもやしますね。

      投稿日:2026/07/01

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    回答した税理士

    税理士法人 広島パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 2613)

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