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贈与について

    友人にお金を貸して返済遅れや約束破りなどが多々ありました。お金は全額返金されました。友達間の簡単な貸し借りだったので借用書などありません。友人からお詫びの気持ちで2000万ほど渡される予定です。返金受取になり、それを入金したら贈与税かかりますか?

    こんにちは、税理士の川島です。
    >友人からお詫びの気持ちで2000万ほど渡される予定です。返金受取になり、それを入金したら贈与税かかりますか?
    →贈与は『あげた』『貰った』が確定すると贈与税の対象です。ですので、もらった時点で贈与となります。

    • 回答日:2026/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。贈与契約書を作成すれば税務署来ても問題はないでしょうか?返金は現金での受取になります。一括銀行で入金しても大丈夫でしょうか?

      投稿日:2026/06/26

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    税理士(登録番号: 151691)

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    >貸し付けて返ってきたお金とは別です。ただただお詫びで貰うだけです。現金です。
    →お詫びの性質が、
    ・御礼としてもらったものなのか
    ・貸したお金の利息なのか
    で変ってきます。
    御礼であれば最初に記載した通り、贈与となりますので贈与税の申告が必要です。貸したお金の利息であれば、雑所得となりますので所得税の申告が必要です。
    金額が大きいですので、お詫び金の「合意書」の作成: 借用書がなかったとしても、今からでも「なぜこの2,000万円が支払われるのか」の理由(遅延損害金なのか、和解金なのか)を記した書面(合意書・和解書)を友人との間で残しておくことをお勧め致します。
    あと、こちらに記載している内容だけでは把握できない部分もあるとおもいますので、・税務署の電話相談室へ相談・お住いのお近くの税理士に直接相談される事をお勧め致します。

    • 回答日:2026/06/26
    • この回答が役にたった:0

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    >贈与契約書を作成すれば税務署来ても問題はないでしょうか?返金は現金での受取になります。一括銀行で入金しても大丈夫でしょうか?
    →質問の趣旨を整理させて頂けますか?2,000万円は貸し付けた金額ですか?それとも『友人からお詫びの気持ちで2000万ほど渡される予定です。』と記載があるので、貸し付けたお金以外に貰われた金額ですか?

    • 回答日:2026/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • 貸し付けて返ってきたお金とは別です。ただただお詫びで貰うだけです。現金です。

      投稿日:2026/06/26

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