贈与について
友人にお金を貸して返済遅れや約束破りなどが多々ありました。お金は全額返金されました。友達間の簡単な貸し借りだったので借用書などありません。友人からお詫びの気持ちで2000万ほど渡される予定です。返金受取になり、それを入金したら贈与税かかりますか?
こんにちは、税理士の川島です。
>友人からお詫びの気持ちで2000万ほど渡される予定です。返金受取になり、それを入金したら贈与税かかりますか?
→贈与は『あげた』『貰った』が確定すると贈与税の対象です。ですので、もらった時点で贈与となります。
- 回答日:2026/06/26
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ご状況を拝見したかぎりでは、貸したお金が全額返ってきた部分は、もともとご自身の財産が戻ってきただけですので、原則として贈与税の対象にはならないと考えられます。
一方で、貸付金とは別に「お詫びの気持ち」として渡される2000万円ほどのお金は、貸したお金の返済とは性質が異なります。この部分は、対価を伴わずに個人からまとまった財産を受け取ることになりますので、贈与に当たる可能性が高いと思われます。その場合、受け取った側に贈与税がかかることが想定されます。
ただし、お金の性格(返済の一部か、迷惑料的なものか、慰謝料に近いものか)によって取扱いが分かれ得ます。借用書がなくても、振込記録ややり取りの経緯など、返済と贈与を区別できる資料を残しておかれるとよいでしょう。
金額も大きいため、実際に受け取る前に、税理士または所轄の税務署へ具体的な事情を添えてご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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