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車検代金受領にかかわる領収書の印紙について

    自動車整備工場で経理の仕事をしています。

    お客様の車両の車検代金のうち、諸費用(法定費用等)は別途請求書を発行しています。
    この分のみを現金でお支払いいただいた際、領収証へ印紙を貼るのかどうかお伺いしたいです。

    ・金額5万未満→印紙不要
    ・金額5万以上→印紙必要

    上記の認識はあるのですが、法定費用(重量税や自賠責など)込みで5万を超えた場合、
    印紙を貼る必要はあるのでしょうか。

    私は「法定費用を除いて5万以上だったら印紙を貼る」認識でおります。
    しかし、社内では「法定費用関係なしに5万を超えたら印紙を貼る」という認識もあるため、
    どちらが正しいのか改めて確認したいです。

    ご教示いただければ幸いです。

    ■ 自動車整備工場での経理に関するご質問について

    車検代金に関する領収証の印紙税についてですが、法定費用(重量税や自賠責など)は印紙税の課税対象外となります。したがって、法定費用を除いた金額が5万円以上の場合にのみ、印紙を貼る必要があります。

    • 回答日:2026/08/18
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    請求書がインボイスとしての要件を満たしているのであれば、領収書はインボイスとしないことはできます。しかし、収入印紙のことを考えると、内訳は必要になると思います。

    • 回答日:2026/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご確認ありがとうございます。
      上長や領収証担当と話して、ちゃんとしたルールを制定しようと思います。

      この度はご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2026/06/25

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    売上代金以外の受取の場合、営業に関しないものは非課税となります。
    したがって、法定費用を除いて、5万円以上の場合は、収入印紙が必要になります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

    • 回答日:2026/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご確認及びご回答ありがとうございます。
      大変恐縮ですが、新たにお伺いしたいことがございます。

      領収書に金額の内訳は必要でしょうか。
      現在内訳は記載しておらず、領収金額・消費税課税金額・消費税額を記載しております。
      諸費用請求書をインボイス(適格請求書)としていているのですが、
      こちらがあれば不要と考えております。
      この認識は正しいでしょうか。

      お手数ですが再度ご確認及びご教示いただければ幸いです。

      投稿日:2026/06/25

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