車検代金受領にかかわる領収書の印紙について
自動車整備工場で経理の仕事をしています。
お客様の車両の車検代金のうち、諸費用(法定費用等)は別途請求書を発行しています。
この分のみを現金でお支払いいただいた際、領収証へ印紙を貼るのかどうかお伺いしたいです。
・金額5万未満→印紙不要
・金額5万以上→印紙必要
上記の認識はあるのですが、法定費用(重量税や自賠責など)込みで5万を超えた場合、
印紙を貼る必要はあるのでしょうか。
私は「法定費用を除いて5万以上だったら印紙を貼る」認識でおります。
しかし、社内では「法定費用関係なしに5万を超えたら印紙を貼る」という認識もあるため、
どちらが正しいのか改めて確認したいです。
ご教示いただければ幸いです。
■ 自動車整備工場での経理に関するご質問について
車検代金に関する領収証の印紙税についてですが、法定費用(重量税や自賠責など)は印紙税の課税対象外となります。したがって、法定費用を除いた金額が5万円以上の場合にのみ、印紙を貼る必要があります。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る請求書がインボイスとしての要件を満たしているのであれば、領収書はインボイスとしないことはできます。しかし、収入印紙のことを考えると、内訳は必要になると思います。
- 回答日:2026/06/25
- この回答が役にたった:1
ご確認ありがとうございます。
上長や領収証担当と話して、ちゃんとしたルールを制定しようと思います。この度はご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2026/06/25
売上代金以外の受取の場合、営業に関しないものは非課税となります。
したがって、法定費用を除いて、5万円以上の場合は、収入印紙が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
- 回答日:2026/06/25
- この回答が役にたった:1
ご確認及びご回答ありがとうございます。
大変恐縮ですが、新たにお伺いしたいことがございます。領収書に金額の内訳は必要でしょうか。
現在内訳は記載しておらず、領収金額・消費税課税金額・消費税額を記載しております。
諸費用請求書をインボイス(適格請求書)としていているのですが、
こちらがあれば不要と考えております。
この認識は正しいでしょうか。お手数ですが再度ご確認及びご教示いただければ幸いです。
投稿日:2026/06/25
