祖父からの学費援助に係る贈与税の取扱いについて
父親のシンガポール赴任に伴い、子どもを現地のインターナショナルスクールへ通学させる予定です。学費が高額となるため、祖父から学費の援助を受けることを検討しています。
以下の点についてご教示いただけますでしょうか。
1. 祖父が孫のシンガポールのインターナショナルスクールの学費を負担する場合、贈与税の課税対象となる可能性はありますか。
2. 送金実務上の都合から、祖父が学校へ直接支払うのではなく、祖父から父親の口座へ送金し、その後父親が海外送金により学校へ学費を支払う形を想定しています。この場合、祖父から学校へ直接支払う場合と比較して、贈与税上のリスクはどの程度高まりますか。
3. 税務署へ問い合わせたところ、「本来、子どもの学費は親が負担すべきものであり、祖父の援助によって親が自己資金を支出せずに済み、その結果として親の資産形成や貯蓄につながる場合には、親への贈与とみなされる可能性がある」との説明を受けました。この見解について、実務上どのように考えるべきでしょうか。
なお、学費は実際に子どもの教育費として支出する予定であり、学校からの請求書や支払記録等は保存する予定です。よろしくお願いいたします。
■ 祖父による学費負担の贈与税課税対象について
・祖父が孫の学費を負担する場合、通常は贈与税の課税対象になる可能性があります。ただし、教育費のための負担であれば、一定の条件下で非課税となるケースもあります。
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■ 送金方法による贈与税リスクの違いについて
・祖父が直接学校に支払う場合と比較して、祖父から父親の口座を経由して支払う場合、贈与税上のリスクが高まる可能性があります。これは、父親への贈与とみなされる可能性があるためです。
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■ 税務署の見解についての実務上の考慮
・税務署の見解に基づくと、親の資産形成につながる場合には贈与とみなされる可能性があります。実務上、これを避けるためには、学費が実際に子どもの教育に充てられることを証明する書類を整備することが重要です。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る今年の3月までは、祖父からの教育資金の贈与の一部が非課税になる特例がありました。しかし、この特例は延長されず、終了しました。
したがって、学費だからといって、贈与でなくなることはないという税務署の説明になっていると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
資産の状況によっては、相続税精算課税という方法もあります。お近くの税理士にご相談されると良いと思います。
- 回答日:2026/06/25
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