住宅ローン残額全額返済の際の贈与税
5年前に住宅ローン35年で新築マンションを契約。今後金利が上がることを考え、両親と相談し全額返済したいと考えました。そこで銀行にその旨伝えた際、贈与税は大丈夫ですか?と言われました。頭金も出しているので残額2300万ほど。銀行に全額返済後、毎月親に返済する予定です。贈与税はかかりますでしょうか?
金銭借用書と返済予定表というのは税理士さんを通して作成するものなんでしょうか?
→税理士ではなく、基本的に本人同士で作成・締結まで行います。雛形はネットにて探されてみて下さい。
- 回答日:2026/06/25
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収入印紙って必要なのでしょうか?
投稿日:2026/07/08
今回のケースの場合、贈与ではなく銀行からご両親への借り換えとなるため、贈与税の対象には当たりません。
他回答者様の内容にもある通り、贈与ではなく実際に返済しているという証明のため金銭借用書と返済予定表を作成するようにし、記録が残る銀行振り込みで返済するようにしてください。
- 回答日:2026/06/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る毎月ご両親に返済されるとのことでしたので贈与に該当しないため贈与税の対象外になります。
借用書と返済予定表を作成のうえ、銀行振込等の記録に残る形で返済していけば良いかと思います。
1点注意点としまして借入に対する利息の支払いがない場合利息相当額は贈与税の対象となります。
今回のケースで考えると利息相当額が贈与税の非課税枠の110万円を超えませんので、税務署への申告は不要になります。
- 回答日:2026/06/24
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こんにちは、税理士の川島です。
>銀行に全額返済後、毎月親に返済する予定です。贈与税はかかりますでしょうか?
→贈与は簡単に記載すると『あげた』『貰った』が成立した時に贈与税が発生します。今回の場合、ご両親に借りて返済をされていくのであれば、贈与とはなりません。金銭借用書と返済予定表を作成されておくことをお勧め致します。
- 回答日:2026/06/24
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ご返信ありがとうございます。
金銭借用書と返済予定表というのは税理士さんを通して作成するものなんでしょうか?投稿日:2026/06/25
