1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 生活用動産と譲渡所得の違い

生活用動産と譲渡所得の違い

    趣味で集めていたカードを数枚買取してもらい
    60万円くらいになったとします。

    この場合
    生活用動産と譲渡所得
    どちらになるんでしょうか?

    もし税金を払う事になったら
    通知等は来るのか?

    こちら会社員で収入あり。

    よろしくお願いします。

    生活用動産の譲渡となります。
    以下が参考となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    税務署からいくら納税という通知は来ませんが、
    何らかの形で取引は捕捉され、問い合わせがくることはあります。

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    全ての法律行為の判断は、一次的には当事者ですが、二次的には所轄行政庁、三次的には裁判所等となります。
    あなたが”生活用だ”と判断すればそれが一次的。それが自主申告というものです。税務署がそれは違うかも。。と判断すれば、それが二次的。二次的判断に当事者と行政庁のどちらかが異を唱えれば、国税不服審判所や裁判所が最終判断をします。
    刑法でも、民法でも、みな同じですね。

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ”趣味で集めていた”カードが売れた場合には、生活用動産です。
    金額基準はありません。
    譲渡所得の対象になるのは、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものとなっていますが、カードは”貴金属や宝石、書画、骨とうなど”には該当しないので、40万だろうが50万だろうが、生活用動産です。
    問題は、本当に趣味で集めていただけ(生活用動産)なのかどうかです。
    将来売る為に集めることが趣味であった場合には、収集が売る為なので、その場合には生活用動産とはいえないと思います。

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      大体分かりましたが
      生活用動産と譲渡所得
      これは誰がどうやって判断するんでしょうか?

      投稿日:2026/06/24

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    趣味で集めていた→生活用ということですね
    たまたま売ったカードには税金はかかりません。
    売る為に買ったものであれば、話は別です。

    譲渡所得の対象になるのは、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものとなっています。

    • 回答日:2026/06/24
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      もし趣味で集めていたカードが
      1枚40万円で買取した場合

      生活用動産と譲渡所得
      この場合どちらにも当てはまると思うんですがどちらになりますか?

      投稿日:2026/06/24

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら