請求書に自宅の住所入れなければならないか
個人事業主です。SNSでやり取りをして似顔絵などをデジタルで納品することが多いのですが、請求書に自宅の住所入れなければならないか(自宅の一部を事務所として使っています)。この時世、不要なら自宅住所の公開を避けたいです。例えば〇〇県〇〇市まででもOKとか、マンション名までは必要だが、部屋番号まではなくても良いのでしょうか。
請求書に住所を記載する際、法律上は完全な住所を記載することが求められています。しかし、プライバシーの観点から一部の情報を省略することを希望する場合は、取引先と相談の上で決定することが一般的です。具体的な省略可否については、法律や取引先の要件を確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る法人税法上も、
消費税のインボイス制度上などでも、
住所の記載要件はないため、記載不要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
- 回答日:2026/06/23
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税務上は特に住所の記載は要件とされておりませんので、
記載が無くても問題はございません。先方要望等ある場合のみ、記載する形でもよろしいかと思います。
- 回答日:2026/06/22
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税務上、請求書への住所記載は必須ではありません。そのため、取引先の合意があれば「〇〇市まで」や「部屋番号の省略」でも法律上は問題ありません。
- 回答日:2026/06/22
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