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請求書に自宅の住所入れなければならないか

    個人事業主です。SNSでやり取りをして似顔絵などをデジタルで納品することが多いのですが、請求書に自宅の住所入れなければならないか(自宅の一部を事務所として使っています)。この時世、不要なら自宅住所の公開を避けたいです。例えば〇〇県〇〇市まででもOKとか、マンション名までは必要だが、部屋番号まではなくても良いのでしょうか。

    補足です。

    ご回答のとおり、請求書への住所記載は法的に必須ではありません。

    質問者様の追加のご質問「毎回合意を得なければならないのか」についてお答えします。毎回個別に合意を取る必要はなく、あらかじめご自身の請求書フォーマットを統一しておき、そのフォーマットで発行し続けることで問題ありません。

    インボイス登録事業者であれば、登録番号により適格請求書発行事業者であることを確認できるため、取引の信頼性を補う材料になります。未登録の場合でも、屋号・氏名・連絡先(メールアドレス等)が明記されていれば、多くの個人間取引では受け入れてもらえます。「〇〇県〇〇市」程度の記載に統一したテンプレートをあらかじめ作成しておくのが実務的な対応です。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

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    請求書について、法律上は個人事業主が必ず自宅住所を詳細に記載しなければならないわけではありません。インボイス発行事業者であれば「氏名(または屋号)と登録番号」が重要で、住所は必須記載事項ではありません。ただし、取引先から住所記載を求められる場合があります。その場合でも、部屋番号を省略できるかは相手方との合意次第です。住所公開を避けたい場合は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所利用も検討できます。取引先の要請内容を事前に確認するのがよいでしょう。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    税務上、請求書への住所記載は必須ではありません。そのため、取引先の合意があれば「〇〇市まで」や「部屋番号の省略」でも法律上は問題ありません。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。企業よりもいち個人とのやり取りが多いのですが、毎回合意を得て「〇〇市まで」や「部屋番号の省略」を決めなければならないのでしょうか。

      投稿日:2026/06/22

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    回答した税理士

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