1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 旅費交通費について

旅費交通費について

    今回法人登記を行う予定です。
    ただ、自営業の立場で営業を行っても受注に結び付かなかった為、今期は役員報酬をゼロとしております(社会保険料等発生しませんので、税務署では社会保険登録は行いません)
    質問なのですが、規定で旅費交通費を設けようと考えておりますが、役員報酬無しの場合でも旅費交通費を受け取っても問題無いのでしょうか?

    おはようございます、税理士の川島です。
    >質問なのですが、規定で旅費交通費を設けようと考えておりますが、役員報酬無しの場合でも旅費交通費を受け取っても問題無いのでしょうか?
    →役員報酬無しの場合でも、出張旅費規定を作成されていれば問題ございません。
    金額に関しては社会通念上問題がないか、ご自身でお調べになるか・顧問税理士に相談された方がよろしいかと思われます。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    補足です。

    ご回答のとおり、役員報酬がゼロでも業務に関する旅費交通費の精算は問題ありません。

    質問者様の追加のご質問「日当支給を規定した場合」についても補足します。日当は旅費規程に定めた金額を法人から支給すれば、法人の損金(経費)となり、受け取った役員側も原則として非課税です。役員報酬とは性質が異なるため、役員報酬ゼロであっても問題なく支給できます。

    注意点として、日当の金額が社会通念上相当な範囲を超えると、超過部分が役員給与等として認定されるリスクがあります。国内一律1日2万円は、会社規模・出張頻度・役職・移動距離・宿泊の有無・同業他社水準によって判断が分かれるため、規程作成前に顧問税理士へ確認しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税務上、問題ありません。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    役員報酬がゼロであっても、法人の業務に関わる旅費交通費を受け取ることは税務上まったく問題ありません。

    役員報酬は労務の対価ですが、旅費交通費は業務遂行に必要な費用の精算(実費補填)であり、両者は性質が異なるためです。営業活動などのために移動した実費は、会社の経費として正当に処理できます。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      では、旅費交通費とは別に日当支給を規定(日本国内一律1日2万円など)していた場合はいかがでしょうか?

      投稿日:2026/06/22

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら