旅費交通費について
今回法人登記を行う予定です。
ただ、自営業の立場で営業を行っても受注に結び付かなかった為、今期は役員報酬をゼロとしております(社会保険料等発生しませんので、税務署では社会保険登録は行いません)
質問なのですが、規定で旅費交通費を設けようと考えておりますが、役員報酬無しの場合でも旅費交通費を受け取っても問題無いのでしょうか?
おはようございます、税理士の川島です。
>質問なのですが、規定で旅費交通費を設けようと考えておりますが、役員報酬無しの場合でも旅費交通費を受け取っても問題無いのでしょうか?
→役員報酬無しの場合でも、出張旅費規定を作成されていれば問題ございません。
金額に関しては社会通念上問題がないか、ご自身でお調べになるか・顧問税理士に相談された方がよろしいかと思われます。
- 回答日:2026/06/23
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補足です。
ご回答のとおり、役員報酬がゼロでも業務に関する旅費交通費の精算は問題ありません。
質問者様の追加のご質問「日当支給を規定した場合」についても補足します。日当は旅費規程に定めた金額を法人から支給すれば、法人の損金(経費)となり、受け取った役員側も原則として非課税です。役員報酬とは性質が異なるため、役員報酬ゼロであっても問題なく支給できます。
注意点として、日当の金額が社会通念上相当な範囲を超えると、超過部分が役員給与等として認定されるリスクがあります。国内一律1日2万円は、会社規模・出張頻度・役職・移動距離・宿泊の有無・同業他社水準によって判断が分かれるため、規程作成前に顧問税理士へ確認しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/06/23
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税務上、問題ありません。
- 回答日:2026/06/23
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る役員報酬がゼロであっても、法人の業務に関わる旅費交通費を受け取ることは税務上まったく問題ありません。
役員報酬は労務の対価ですが、旅費交通費は業務遂行に必要な費用の精算(実費補填)であり、両者は性質が異なるためです。営業活動などのために移動した実費は、会社の経費として正当に処理できます。
- 回答日:2026/06/22
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ご回答ありがとうございます。
では、旅費交通費とは別に日当支給を規定(日本国内一律1日2万円など)していた場合はいかがでしょうか?投稿日:2026/06/22
