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請求書の宛名について

    SNSで取引をしている方(例えば似顔絵をかいてデータを納品する)に、見積書や請求書を出すとき、宛名はSNSのアカウント名でもいいか。請求書の段階では本名がわかることが多いが、見積書の段階は本名がわからない場合が多いのでその辺も含めて回答してほしい

    請求書は、もし支払が行われなかった場合に、法的根拠にもなります。請求書は、本名を書いておく方が安全だと思います。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    補足です。

    質問者様の追加のご質問「取引先が一般の方(個人)の場合」について補足します。

    税務上は、消費者個人を相手とする取引では、厳格な宛名要件までは求められにくい状況です。SNSのアカウント名や「〇〇様」での発行で実務上問題になることは少ないです。

    相手が消費者個人の場合は、仕入税額控除の問題が生じないためインボイス要件を厳密に意識する必要もありません。本名がわかった時点で請求書に実名を記載する、わからない場合はアカウント名で発行するといった運用で差し支えありません。プライバシーを重視する取引先に対して無理に本名を聞く必要はありませんのでご安心ください。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:1

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    ■ SNSでの取引における見積書・請求書の宛名について

    ・見積書や請求書の宛名は、SNSのアカウント名でも法律上問題ありません。

    ・見積書の段階では、本名がわからない場合が多いため、アカウント名を使用することが一般的です。

    ・請求書の段階では、可能であれば本名を使用する方が望ましいですが、依然としてアカウント名を使用しても問題ありません。

    • 回答日:2026/08/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    結論から申し上げますと、見積書や請求書の宛名がSNSのアカウント名であること自体が、直ちに問題になるわけではありません。

    見積書や請求書は、当事者間で取引内容や金額を明確にするための書類です。法律上、宛名に必ず本名を記載しなければならないという決まりがあるわけではなく、相手方が特定できる形であれば実務上は差し支えないと考えられます。見積書の段階で本名がわからない場合は、アカウント名で作成しても構わないでしょう。

    ただし、消費税の仕入税額控除に関わるインボイス(適格請求書)を発行する立場になる場合は、記載事項に一定の要件があります。この点は、ご自身が課税事業者・登録事業者かどうかによって扱いが変わりますので、確認をおすすめします。

    また、後々のトラブルや帳簿との照合を考えると、本名がわかった時点で控えを残しておくと安心です。

    具体的な取扱いについては、税理士または所轄の税務署にご相談いただくとより確実です。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:0

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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    取引先が個人事業主であれば、請求書に書くものは、本名または屋号ということになると思います。見積書の段階では、アカウントでも問題ないと思います。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • 取引先は一般の方です。その場合、請求書の段階では、お名前をお伺いしお名前を記載した方がいいのでしょうか。

      投稿日:2026/06/22

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