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請求書の宛名について

    SNSで取引をしている方(例えば似顔絵をかいてデータを納品する)に、見積書や請求書を出すとき、宛名はSNSのアカウント名でもいいか。請求書の段階では本名がわかることが多いが、見積書の段階は本名がわからない場合が多いのでその辺も含めて回答してほしい

    補足です。

    質問者様の追加のご質問「取引先が一般の方(個人)の場合」について補足します。

    税務上は、消費者個人を相手とする取引では、厳格な宛名要件までは求められにくい状況です。SNSのアカウント名や「〇〇様」での発行で実務上問題になることは少ないです。

    相手が消費者個人の場合は、仕入税額控除の問題が生じないためインボイス要件を厳密に意識する必要もありません。本名がわかった時点で請求書に実名を記載する、わからない場合はアカウント名で発行するといった運用で差し支えありません。プライバシーを重視する取引先に対して無理に本名を聞く必要はありませんのでご安心ください。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

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    取引先が個人事業主であれば、請求書に書くものは、本名または屋号ということになると思います。見積書の段階では、アカウントでも問題ないと思います。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • 取引先は一般の方です。その場合、請求書の段階では、お名前をお伺いしお名前を記載した方がいいのでしょうか。

      投稿日:2026/06/22

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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