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マルシェ出店時の昼食代

    イラストをグッズ化して、マルシェに出店した。私が個人事業主で夫に当日の手伝いスタッフとして来てもらい二人でマルシェを回した。この時の昼食代(パンと飲み物を買ってきてマルシェのブースで合間に食べた)は経費になりますか。もしくはスタッフである夫の分だけは経費になりますか?

    昼食代は原則として経費になりません。スタッフとしての夫の分も同様です。

    • 回答日:2026/08/17
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    結論から申し上げますと、この昼食代を経費にできるかどうかは、状況によって判断が分かれるところで、一般的には慎重な取扱いが必要と考えられます。

    まず、ご自身(事業主本人)の食事代については、たとえ出店当日であっても、通常の生活の中でも必要となる食事にあたるため、事業の経費とは認められにくいのが一般的な考え方です。

    次に、ご主人の分についてですが、当日のお手伝いに対する食事の提供という位置づけであっても、生計を同じくするご家族への支払いは、原則として経費として扱いにくい面があります。事前に届け出をしたうえで一定の給与を支払う形をとっているかどうかなど、ご家族の働き方や支払いの形態によって取扱いが変わり得ます。

    また、金額や頻度、記録の有無なども判断に影響します。

    個別の事情によって結論が変わりますので、実際の経費計上にあたっては、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/07/21
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    こんにちは、税理士の川島です。
    >この時の昼食代(パンと飲み物を買ってきてマルシェのブースで合間に食べた)は経費になりますか。もしくはスタッフである夫の分だけは経費になりますか?
    →残念ながらお二人共に経費となりません。経費は事業に直接関係するもののみとなります。食事代は家事費と言われるものであり、生活(プライベート)に必要なものとなりますので経費となりません。

    • 回答日:2026/06/22
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    国税庁のホームページに必要経費の知識が載っています。
    参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

    • 回答日:2026/06/22
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    所得税法では、事業に直接関係する支出のみが必要経費として認められます。そのため、事業主様や家族様の食事代は、個人や家族の生活を維持するための私的支出(家事費と呼ばれます。)として、事業経費としては認められない費用となります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/06/22
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