これらは雑所得に該当しますので申告が必要になる可能性がございます。
お住いの市町村に確認してみてください。
- 回答日:2026/08/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る1年間無職でも、アンケートサイトで得たポイントやギフトカードは原則「雑所得」に該当します。換金できる、または金銭同様に使える場合は収入として扱われ、市県民税の申告対象になります。ただし、所得が基礎控除等を差し引いて課税されない場合でも、自治体によっては住民税の申告が必要です。金額が少額でも、各市町村の申告要否を確認してください。
- 回答日:2025/12/25
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