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iDecoの受取について

    個人事業主で、iDecoを17年かけ、60歳から受け取り予定です。
    一括受取で680万、公的年金受取前までに5~6年で残額を年金受取を考えています。
    小規模共済にも加入しています。

    【確認1】iDecoは、60歳になったら廃業していても、していなくても受取可能という認識で合っていますでしょうか。
    【確認2】10年ルールの基準点が「一時金の受取日」の認識で合っていますでしょうか。
    退職所得控除を考慮して、60歳でiDeco一括受取(5~6年で年金受取)、70歳で小規模共済一括受取を考えています。
    【確認3】iDecoの年金受取は、社会保険には影響しないが、国民健康保険には影響する認識で合っていますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    はい、概ねその認識で問題ありません。
    【確認1】
    iDeCoは老齢給付金ですので、個人事業を廃業しているか否かに関係なく、受給開始年齢に達し受給要件を満たせば受取可能です。
    【確認2】
    はい。10年ルール(退職所得控除の調整)は、原則として退職所得に該当する一時金の受取日が基準となります。60歳でiDeCo一時金、70歳で小規模企業共済一括受取であれば、現行制度上は10年以上空くため有利なケースが多いです。
    【確認3】
    はい。iDeCoの年金受取は雑所得(公的年金等)として所得計算されるため、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料には影響する可能性があります。一方、社会保険(協会けんぽ等)の加入要件には通常影響しません。

    なお、税制改正の影響もあり得るため、受取時期が近づいた段階で再確認されることをおすすめします。

    • 回答日:2026/06/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信いただき、ありがとうございました。
      今年から10年ルールに変更になっているので、受取時期が近づいたら、再確認いたします。

      投稿日:2026/06/21

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    補足です。

    ご回答のとおりです。退職所得控除の計算についても補足します。

    iDeCo一時金の退職所得控除額は加入17年であれば「40万円×17年=680万円」です。受取予定額も680万円とのことで、退職所得控除の範囲内に収まり課税退職所得がゼロになる可能性があります。

    なお、過去または将来に会社の退職金等を受け取る予定がある場合は、iDeCo一時金との受取順序・受取時期によって退職所得控除の調整が生じることがあります。いわゆる5年ルール・19年ルール等の影響を受ける可能性があるため、受取時期が近づいた段階で最新制度をご確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信いただき、ありがとうございました。
      受取時期が近づきましたら、再度確認いたします。

      投稿日:2026/06/24

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