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収入状況に伴う税金・扶養・多子世帯支援等についての確認

    お世話になっております。

    現在21歳の大学生です。自身の収入状況に関して、税金や扶養、多子世帯支援等への影響について確認したく、ご相談いたします。

    【家族構成】
    ・本人(21歳・大学生)
    ・妹(高校3年生)
    ・妹(中学2年生)

    【本人の年間収入】
    ・給与収入:約140万円 (想定)
    ・治験参加による雑所得:約29万7,000円(必要経費控除後)

    上記を前提として、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。

    1.私の合計所得金額はいくらとなるか。

    2.私自身に所得税および住民税が発生する場合、その概算額はどの程度となるか。

    3.親の扶養親族として引き続き取り扱われるか。また、親の所得税・住民税にどのような影響があるか。

    4.特定親族特別控除の適用対象となるか。

    5.勤労学生控除の適用対象となるか。

    6.健康保険および社会保険上、引き続き親の扶養に入ることができるか。

    7.多子世帯による授業料等無償化の対象に影響があるか。

    8.収入判定において、給与収入と治験参加による雑所得はどのように取り扱われるか。

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

    社会保険料については、社労士の範疇となるため、参考としてお答えしています。正確なところは、社労士さんに確認してください。
    社会保険料は、所得ではなく交通費込みの収入で扶養の判定を行います。収入合計が160万円超(雑所得は経費を引く前)になりますので、扶養に該当しないと思います。ただし、今年の4月から収入の判定は雇用契約書を基に判断することになっているので、今後の労働条件については勤め先の方にご相談されてはいかがかと思います。

    • 回答日:2026/06/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    ①令和8年では、957,000円になると思います。
    ②令和8年では、所得税と住民税は発生しないと思います。
    ③所得税では、扶養になると思います。
    ④合計所得金額が123万円以下となることから、特定扶養親族に該当すると思います。
    ⑤合計所得金額が89万円を超えていることから、.勤労学生控除の適用対象とはならないと思います。
    ⑥社会保険料の扶養対象は、年収150万円未満のため、扶養にはならいと思います。(雇用契約書にも関係します)詳しいことは、社労士にご確認ください。
    ➆収入が160万円を超えていますので、多子世帯による授業料等無償化の対象にはならないと思います。
    ➇収入判定は全収入となります。

    • 回答日:2026/06/19
    • この回答が役にたった:0
    • お世話になっております。

      ご回答ありがとうございます。

      社会保険上の扶養について、「年収150万円未満のため、扶養にはならないと思います。(雇用契約書にも関係します)」とのことでしたが、追加で確認させていただきたく存じます。

      現在の収入は、給与収入約140万円、治験参加による雑所得約29万7,000円(必要経費控除後)です。

      この場合、社会保険上の扶養に入れない理由はどの要件によるものでしょうか。また、扶養に入るためには、年間収入や勤務条件をどのようにすればよいのかご教示いただけますと幸いです。

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/06/19

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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